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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

青短で解く!著作権法H29-2

【著作権法・不正競争防止法】 2
著作隣接権に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
1 放送局甲が放送した放送番組を放送局乙が受信して再放送した場合、放送局乙は、再放送につき著作隣接権を取得する。
2 レストランの経営者甲が、その店舗内において、歌手乙の歌唱が収録された市販の音楽CD を再生し、客に聴かせる行為は、乙の著作隣接権を侵害する。
3 映画会社甲が、レコード会社乙の許諾を得て、乙の録音した音源を甲の製作する映画に収録した場合には、甲は、乙の許諾を得ることなく、当該音源を収録した映画のサウンドトラック盤CD を作成し、販売することができる。
4 音楽配信事業者甲は、市販の音楽CD に録音された乙の歌唱を、乙の許諾を得ることなく、インターネット上で配信することができる。
5 有線放送局甲は、その学校教育向けの放送番組において、放送局乙が放送した放送番組を、乙の許諾を得ることなく、学校教育の目的上必要な範囲で、有線放送することができる。
(答) 1

《過去問との比較》
◆枝1
 根拠条文は、第99条です。H29年以外では、H21年の出題があるだけです。
 それも、今回の論点そのものではありません。
 やはり、条文ベースで理解していないと、自信をもっては解けません。
 ただ、何となく〇なんじゃない?という感じは受けると思います。

◆枝2
 根拠条文は、第89条1項、第22条など。
 これは、かなり難しいと感じます。
 正確な記憶が必要ですが、青短では様々な記憶法を紹介していますので、対応可能です。

◆枝3
 根拠条文は、第96条です。H29年以外では、H17年の出題があるだけです。
 古い出題ですね!
 ただ、映画と音楽の権利関係は他にも類似条文がありますし、何とか正解できたのでは?

◆枝4
 根拠条文は、第92条の2です。H29年以外では、H17年の出題があるだけです。
 しかし初の論点なので、感覚的に×と思うセンスが必要か?

◆枝5
 根拠条文は、第99条です。H29年以外では、H21年の出題があるだけです。
 そんな例外規定はあったっけ?とダマされそう。

《青短で正解できたか?》
実は、解答速報で各社が全滅だった問題です。
TAC⇒4、LEC⇒5、吉田ゼミ⇒5
最低ですね!
この問題は、解けません。あきらめましょう。

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