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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

青短で解く!著作権法H29-1

【著作権法・不正競争防止法】 1
著作物に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
1 日本国民の著作物は、日本国内で発行されない限り、わが国の著作権法による保護を受けることはできない。
2 一般的な注文住宅も、通常加味される程度の美的創作性を備えていれば、建築の著作物として保護される。
3 応用美術作品は、美術工芸品を除き、美術の著作物として保護されない。
4 小説をもとに漫画が作成され、その漫画をもとに映画が作成された場合、それらのストーリーが同じであるときには、映画は漫画の二次的著作物とはなるが、小説の二次的著作物とはならない。
5 ある県の県庁が作成した条例に関するデータベースは、情報の選択又は体系的構成に創作性があれば、著作物として保護される。
(答) 5

《過去問との比較》
◆枝1
 根拠条文は、第6条1号です。実は、過去15年間で初の出題でした。
 しかしながら、日本人が外国で発表したらダメなの?と疑問に思いますよね?
 常識的に、この枝は”×”と分かるはずです。

◆枝2
 根拠は、《 大阪高裁 判例 平成16年9月29日 「グルニエ・ダイン事件」 》です。
 この論点は、過去15年間で3回目の出題です。絶対にゲットすべき枝でした。

◆枝3
 根拠条文は、第2条2項です。過去15年間で、6回の出題です。
 微妙に論点は異なりますけど、条文が頭に入っていれば簡単に解けました。
 迷った受験生も多かったのではないかと思います。

◆枝4
 根拠条文は、第2条1項11号です。過去15年間で、6回の出題です。 
 これは、、、間違えようがないのでは?

◆枝5
 根拠条文は、第13条、第12条、第12条の2、第1条1項10号の3。
 非常にマイナーな論点で、初出です。
 いや~、これを解けた受験生は、ほとんどいないのでは?
 逆に、これが解けるようでは著作権法に時間をかけ過ぎと思いますね。

《青短で正解できたか?》
自信をもって、枝5が〇!と言えた受験生は少なかったと思います。
ただ、枝2と4は絶対に×。枝1も、まあ×だろうと推定できます。
枝3が少し迷ったかもしれませんが、きちんと過去問を解いていれば×にできたでしょう。
ということで、青短で勉強していれば、消去法的に枝5が〇と正解できたはずです。


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