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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

物真似と実演家、平成24年度第42問第3肢

このところ、著作権法に悪戦苦闘しています。
いろいろと勉強しながらテキスト作成しており、遅々として進みません。

進まない原因の一つは、LEC、TAC、受験新報社の解答に、差異や間違いが散見されることがあります。
特許法など上3法では、まず起きないことですが。。。
原因の一つは、解答作成者が著作権法のプロではないことにあると思います。
(著作権法のプロって何だろ?)

今日は、調査に苦労した平成24年度第42問第3肢を紹介します。

〔H25-24〕 著作権及び著作隣接権に関して。
3 甲が作詞及び作曲した歌を、歌手乙が歌唱している。
丙が、テレビ番組で、乙の歌い方そっくりにこの歌を歌う場合、
甲の著作権は侵害するが、乙の著作隣接権は侵害しない。


甲の著作権侵害は明らかですが、A社は複製権侵害、B社は演奏権侵害を挙げています。
ま、ここは演奏権侵害が正解でしょう。

面倒なのは、乙の著作隣接権侵害です。
A社 ⇒そっくりに歌っているので、同一性保持権を侵害しない。
B社 ⇒歌手乙は演奏権を有しないので、乙の著作隣接権を侵害しない。

これは、どっちもどっちですけど、理由としては両者ともに不正解です。
正解は、「乙の著作隣接権は、乙の自己の演奏にのみ関する権利であるから、
 丙の行為は乙の著作隣接権を侵害しない。」 
です。

たとえば、文化庁の著作権テキストの記載を紹介します。
 ⇒ 「著作権法テキスト(平成28年度)」
《 文化庁 『著作権テキスト(平成28年度)』 page-30: 同一性保持権 》
自分の実演について、無断で「名誉声望を害するような改変」をされない権利です(第90 条の3)。


あるいは、茶園シリーズには、こんな記載があります。(元は加戸氏の本)
 実演家の権利は、実演家が行った実演それ自体を対象とするものであり、その実演を物真似した他の実演を録音・録画する行為には録音権・録画権は及ばない(加戸565頁)。

つまり、演奏家が有する著作隣接権は、自己の演奏が権利範囲です。
物真似には及びません。
物真似が問題になるのは、著作権法上の問題ではなくて、名誉棄損などの民法上の問題です。

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