次は意匠法です。
意匠法で趣旨問題と言えるのは、5問もありました。
昨年も多かったと記憶しています。
意匠法は、措置問題がヒネりにくい分だけ、趣旨問題が多いのでしょうか?
【問題Ⅰ】
(1) 意匠法上の物品について説明せよ。
(2) 意匠法における画像の保護の範囲について、意匠が物品に係るものと規定されている
観点から述べよ。
(1)は、、、ちょっと基礎過ぎて、フレーズドライにするほどのもんじゃないのでパス(汗)。
でも、これを書けない人は、ほとんどいないのでは?
(2)は、3つのフレーズドライがあります。
それらしく組み合わせれば、こいつは分かってる!と感じてくれるはず。
[第2条] 画面デザインの保護を拡充した理由
【フレーズドライ】
従来は 時計表示部 初期画面 創作投資 模倣の被害
[第2条] 2条1項画像の成立条件
【フレーズドライ】
1項画像 対象物品 必要な 機能を果たす 記録画像
[第2条] 2条2項画像の成立条件
【フレーズドライ】
2項画像 対象物品 発揮する 操作の用に 物品一体
【問題Ⅱ】
①先出願による通常実施権について(29 条の2)
②先使用権について(29 条)
③無効審判について
①は、バッチリです。
【フレーズドライ】
先出願 法改正で 先願の 9条3項 利害の調整
【解凍】
法改正により、意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定が確定したときは、先願の地位を有しないこととなった(9条3項)。これにより、その拒絶確定出願に類似する後願の意匠登録出願が意匠登録される場合が生じ、その拒絶確定出願に係る意匠の実施に関して、不測の損害を被るおそれが生じる。このような先願の出願人と後願の出願人の利害関係を調整するため、先出願による通常実施権の規定を設けた。
②は、特許法で学ぶべき趣旨でしょう。
【フレーズドライ】
先使用 限定されない 趣旨公平 実施に具現 技術的思想
【解凍】
先使用権の発明の範囲は、
実施形式に限定されるものではない。
先使用権制度の趣旨が、
主として特許権者と先使用権者との公平にあるため、
実施形式に具現されている技術的思想
すなわち発明の範囲をいうものである。
③は、これまた基本的すぎて。。。
というか、無効審判の趣旨なんて、どこに記載があるの??って思いますが。
常識でひねり出すしかないでしょうけど、そんなに外れもしないのでは?
ということで、フレーズドライ勉強法で学習した人は、少なくとも趣旨問題では余裕で合格圏内でしょう。
それにしても、趣旨問題は基本問題だけ!というのを実感していただけたのでは?
あとは論文センスを磨けば、合格できると思います。
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