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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

意外と難しい著作権法の解法

最近、著作権法の青短作成に取り組んでいます。
短答試験においては、著・不で8点以上取ることが合格切符になる!
と、なんどもブログに書き続けてきました。
しかし、具体的な勉強法が提示できず、申し訳なく思い続けて3年。。。

著作権法なんて、ちゃちゃっと出来ると考えていましたが、意外と難しいですね~
何が難しいか?
・問題の意図が分からない
・各社の解答根拠がバラバラ

上四法では、こんな悩みはほとんどなかったんですけど。特殊な法律です。
例を挙げると、平成28年度の著作権法、第5問第3肢。

〔H28-著5〕 著作者人格権に関して。
3 絵画の原作品を譲り受けた者が、当該原作品に手を加えてその絵画の表現を変更する行為は、同一性保持権の侵害とならない。
(×)
TAC ⇒ 個人的な利用の範囲内の改変であっても、同一性保持権の侵害になりうる
LEC ⇒ 美術の著作物の原作品を譲渡した場合に、同一性保持権がなくなる規定がない
受験新報 ⇒ 美術の著作物の原作品を譲渡した場合に、変更の同意を推定する規定はない

あれ~って感じですよね。
TACは、なんか変だ。
LECは、ちょっと強引?
受験新法は、ちょっと根拠ありです。
公表権の場合は推定規定がある(第18条第2項第2号)が、同一性保持権にはないよ!という題意と捉えています。

論点はいくつかあると思います。
しかし、なるべく少ない知識で解けるように、テキストを構成したいと考え中です。
・同一性保持権は、著作者人格権である
・著作者人格権は、譲渡できない
 (原作品の譲渡によって移動しない、消滅しない)
・同一性保持権に、例外規定はない
 よって、本問は×

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コメント

著作者人格権は「譲渡」できない。

譲渡(特定承継)も相続(一般承継)もできないので「移転」できない。一身専属。とした方がより正確かもしれませんね。

  • 2017/06/24(土) 08:13:39 |
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  • #-
  • [ 編集 ]

Re: タイトルなし

> 著作者人格権は「譲渡」できない。
>
> 譲渡(特定承継)も相続(一般承継)もできないので「移転」できない。一身専属。とした方がより正確かもしれませんね。

たしかに。
この問題を解くだけなら「譲渡」だけでも良いですが、知識としては「相続」もできないとコメントしておくべきですね。
法人著作も「一般承継」できないのかな?と少し調べてみましたが、わかりませんでした。
ま、出そうにない論点はスルーします。

  • 2017/06/24(土) 08:43:57 |
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  • 弁K #-
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