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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

茶園シリーズが気に入ってます

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弁理士試験受験生のみなさま。
勝負のGWの二日目ですね!順調にがんばっているでしょうか?

弁理士試験の学習ツールには、下記の種類があります。
①受験機関のテキスト、問題集
 ※極論すれば①だけでも合格できる
②条文集
③青本+改正本
④審査基準+審査ハンドブック、審判便覧
⑤判例集
⑥基本書

今日は、『⑥基本書』の話題です。
有名なところでは、吉藤「特許法概説」、中山「特許法」、高田「意匠」、網野「商標」でしょうか?
ま、ふつうの受験生は読まないですね!
こんなのを読んでる時点で、合格は望めないと思います(失礼・・・)。
そもそも、もはや市販してない本も多いです。

試験勉強においては、①~⑤だけで十分だと思うのですけど、
どうしても引っかかって気持ち悪い!と感じる論点がありますよね。
本当は、そこを割り切って捨てる勇気をもつことが大切なんですけど、
みんながいい加減な性格じゃないでしょうし、そんな弁理士ばかりだとコワいです。
でも、特に商標法や意匠法は、何を買って良いのかもわからない。

そんな中で、まあ、買っても損はないのかな?
と、最近感じでいるのが「茶園シリーズ」です。

比較的薄いですし、発行も最近なので法改正にもだいたい対応しています。
また、編集方針として
「執筆者の考え方が表された体系書ではなく、あくまで教科書であることを重視した」
とあるように、濃いな~と感じる記述もほとんどありません。

短答試験の過去問を解析していても、茶園シリーズの論点が出題されているケースが散見されます。
(出題者が「茶園」を見ているのではなく、引用先が同じなんでしょう)
たとえば、下の問題です。

通読はお勧めしませんけど、ちょっと辞書的に持っておくのに手ごろだと思います。

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〔H26-37〕 商標登録出願等に関して、拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達を受けた後、拒絶査定に対する審判を請求する前までに行うことができる手続か?
(ロ) 地域団体商標の商標登録出願に係る区分の数を減ずる補正。

(×) 第68条の40。事件が審査、登録異議の申立てについての審理、審判又は再審に係属していないので、補正できない。
《 茶園 『商標法(初版)』 page-108; 補正の時期 》
 ここでいう「係属」については商標上の定義はない。一般には、願書等が特許庁に提出されてから、その事件が審査官等の手を離れる時までと解される。出願についていえば、願書を特許庁に提出した日から、査定の起案がされた時までが、出願が「係属」しているといえる。
 したがって、拒絶査定が起案されてから拒絶査定に対する審判が請求されるまでは事件が継続していないことになり、補正をするためには審判請求する必要がある。この点で、出願変更の時期的要件である「査定又は審決が確定するまで」とは異なる。

短答過去問の質問(4法のみ)は、下記から(無料)
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