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弁理士試験受験生のみなさま。
勝負のGWが始まりました。
短答の過去問を解いていると、良問、難問、奇問(クソ問)があります。
クソ問に引っかかると、時間は食うわ、精神的にダメージを食うわで、ろくなことはありません。
そういう時は、さっさと△印でもつけて、他肢の検討に進みましょう。
変な問題は、「クソ問だ。他の受験生も解けないはず。合否には関係ない!」
と信念をもって捨てましょう。
最近見かけた、代表的なクソ問を紹介します。
この問題、実はT社の解説は不完全で、L社の解説がほぼ完全です。
(だいたい、T社の方が良い解説である場合が多いので、珍しいケース)
受験新報社にいたっては、根拠不明!?とサジを投げてます。正直ですね。
ただ、第2肢が明らかに間違いなので、問題全体としては易しいのです。
だから、クソ問は△で処理しておけば良いです。
クソ問はクソ問だと、しっかり明記してくれたほうが受験生の役に立つと思います。
汗顔マークとかを表示している場合じゃないですね~!
皆さん、下の問題は過去問集から消去しておいてください。
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〔H27-46〕 団体商標及び地域団体商標に関して。
1 国際登録に基づく団体商標の商標登録出願人が、団体商標の登録主体として認められる法人(商標法第7条第1項に規定する法人)であることを証明する書面を特許庁長官に提出しない場合には、当該書面の提出についての手続の補正が命じられ、これを提出しないと当該団体商標登録出願は却下される。
(〇) 第7条第3項など。クソ問なので、深く悩まないこと。とりあえず解説する。
もし、本問の出願が国際商標登録出願であれば、審査基準および審査便覧の規定により、第3条第1項柱書違反として拒絶される。
しかし、問題には「当該団体商標登録出願」とあるため、「国際登録出願」ではなく国内出願であると解釈する。この場合は、補正指令の対象となり、問題の流れで正しい。
察するに、国際登録で団体商標を出願している人でも、国内出願するときは、ちゃんと国内法に乗っ取って手続きしなさいよ!という設問らしいが、クソ問である。
《 商標審査基準 第3条第1項柱書 ※第7条第3項 》
4.国際商標登録出願について
(2) 国際商標登録出願において、団体商標に相当する商標である旨の記載がされている場合、第7条第3項に規定する証明書(第7条第1項の法人であることを証する書面)の提出がされない場合は、本項柱書により商標登録を受けることができる商標に該当しないと判断する。
なお、団体商標の商標登録出願(国内出願)については、補正指令(方式)の対象とする。
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