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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

青短の意匠法vol.1を更新しました

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青短意匠法の、vol.1を更新しました。
File名は、"4_S_D1_170402.doc"です。
先頭ページからもダウンロードできます。
 ⇒『青短意匠法 vol.1』

改定箇所は、page-47の一か所です。
解説にミスがあるとご指摘を受けましたので、下記のように修正しました。
ご指摘ありがとうございました。そして、済みませんでした。

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〔H22-37〕 意匠法第3条の2に関して。
(ハ) 意匠登録出願Aに係る「冷蔵庫」の取っ手部の部分意匠イが、Aの出願の日前に出願さ
れ、Aの出願の日に発行された意匠公報に掲載された自己の意匠登録出願Bに係る「冷蔵
庫」の意匠の一部と類似であるとき、部分意匠イは意匠登録を受けることができない。

(〇) 第3条の2ただし書き。自己の意匠登録出願Bの意匠公報の『発行の日前』に、Aの意匠登録出願をしていれば、第3条の2ただし書の規定により、部分意匠イは意匠登録を受けることができる。本問の場合、自己の意匠登録出願Bの意匠公報の『発行の日』に、Aの意匠登録出願がされているため、第3条の2ただし書の規定が適用されない。よって、部分意匠イは意匠登録を受けることができない。


この問題は、第3条の2が根拠条文なのですが、この規定は本当にややこしい。
しかも超頻出問題なので、たくさんの過去問があります。
確実にゲットできるように、マスターしましょう。

ところで、本問のポイントです。
第3条の2本文の規定は、要約すると、こんな内容です。
①意匠登録出願に係る意匠が、
②当該意匠登録出願の日前の他の意匠登録出願であつて
③当該意匠登録出願後に意匠公報に掲載されたものの
④願書の記載や図面などに現された意匠の一部と同一又は類似であるときは、
⑤その意匠は、第3条第1項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
⑥ただし、当該出願人と先の意匠登録出願の出願人とが同一の者であつて、
⑦先の意匠登録出願の意匠公報の発行の日前に当該意匠登録出願があつたときは、
⑧この限りでない。

ここで面倒なのは、③と⑦の微妙な違いですね!
③は”出願後”なので、時分までもが問題になります。
とはいえ、”出願後”に公報に掲載されたら第3条の2で拒絶され、
”出願前”に公報に掲載されたら第3条第1項で拒絶されるのだから、
何条が根拠になるかだけの差異で、どっちにしても拒絶です。
審査基準上は、めんどうなので同日は第3条の2で拒絶することを原則にしています。

一方、⑦は”日前”になっています。
時分までも問題にしたら、証明が困難だからでしょう。
ですから、同一出願人で第3条の2ただし書の規定を受けられる人は、
公報の発行日と同日に出願した場合のみ、第3条の2で拒絶されることになります。
面倒ですけど、規定の背景を推測すれば、記憶に定着しやすいと思います。

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