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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

読みやすい法文集を無償公開します

★ お待たせしました!青短:意匠法をリリース ★
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  ①青短~短答試験・逐条解説~2017年度版
    ※2016年度版の無償アップグレード中
     ※返信が無い場合 ⇒ メアド入力ミスを確認ください or 再度連絡ください
  ②フレーズドライ勉強法~趣旨問題記憶

★弁理士受験生必携!『経済産業省令』等を併記し、イライラ解消の法文集です。
 ⇒無料!『読み易い♪四法条文集』
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読みやすい法文集をリリースします。
内容は、上四法(特許法、実用新案法、意匠法、商標法)です。

一般の法文集は、いろんな意味で読みにくく、イラっときます。
1点目は、やたらと( )が多くて、しかも(( ))みたいな入れ子構造もあることです。
2点目は、”経済産業省令で定める期間”とか”政令で定めるもの”が多く、
しかもそれが何の省令なのか不明なことです。

今回リリースするのは、以上のイライラを解消した法文集です。
無償公開しますので、とりあえずダウンロードしてみてください。

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以下、例です。

(定義)
第二条
3  この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
一  物(※1)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(※2)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(※3)をする行為

※1: プログラム等を含む。以下同じ。
※2: 譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。
※3: 譲渡等のための展示を含む。以下同じ。

第三十六条の二
4  前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第二項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。

↓↓↓↓↓ 【特許法施行規則】 ↓↓↓↓↓
(翻訳文の様式等)
第二十五条の七
4  特許法第三十六条の二第四項 の経済産業省令で定める期間は、同条第三項 の規定による通知の日から二月とする。
↑↑↑↑↑ 【特許法施行規則】 ↑↑↑↑↑


(商標登録を受けることができない商標)
第四条  次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
・・・
十八  商品等(商品若しくは商品の包装又は役務をいう。第二十六条第一項第五号において同じ。)が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標

↓↓↓↓↓ 【商標法施行令】 ↓↓↓↓↓
(政令で定める特徴)
第一条  商標法第四条第一項第十八号及び第二十六条第一項第五号の政令で定める特徴は、立体的形状、色彩又は音(役務にあつては、役務の提供の用に供する物の立体的形状、色彩又は音)とする。
↑↑↑↑↑ 【商標法施行令】 ↑↑↑↑↑




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