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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

色彩のみからなる商標が初登録

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本日(3月1日)、特許庁から下記のニュースリリースがありました。
 『色彩のみからなる商標について初の登録を行います』

平成26年改正でしたので、とっくに登録されてるのかなと思っていましたが、まだだったんですね!
登録されたのは、『トンボ鉛筆』と『セブン-イレブン ・ジャパン』でした。
ニュースリリースのPDFを見ると、登録された色彩のみ商標のイメージが湧きますね。

ちなみに、商標審査基準は下記の規定になっています。
『5. 色彩のみからなる商標について
(1) 2以上の色彩を組み合わせてなる場合は、商標全体として考察し、本項各号に該当するか否かを判断する。色彩を付する位置を特定したものについても、同様とする。
(2) 色彩を付する位置を特定したものについては、色彩のみからなる商標を構成する標章は色彩のみであることから、その位置は考慮せず、色彩が本項各号に該当するか否かを判断する。』

本項とは、第3条第1項のことです。
ポイントは、”2色以上の組み合わせ”が必要だということでしょうか?
たとえば、吉野家の看板のだいだい色は登録できません。

2色以上という要件は、第2条第1項からは読み取れませんね~

第二条  この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。


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