★ お待たせしました!青短:意匠法をリリース ★
⇒ テキスト一覧へ
①青短~短答試験・逐条解説~2017年度版
※2016年度版の無償アップグレード中
※返信が無い場合 ⇒ メアド入力ミスを確認ください or 再度連絡ください
②フレーズドライ勉強法~趣旨問題記憶
★弁理士受験生必携!『経済産業省令』を併記し、イライラ解消の法文集です。
⇒無料!『読み易い♪特許法条文集』
----------------------------------------------------------
本日(3月1日)、特許庁から下記のニュースリリースがありました。
『色彩のみからなる商標について初の登録を行います』
平成26年改正でしたので、とっくに登録されてるのかなと思っていましたが、まだだったんですね!
登録されたのは、『トンボ鉛筆』と『セブン-イレブン ・ジャパン』でした。
ニュースリリースのPDFを見ると、登録された色彩のみ商標のイメージが湧きますね。
ちなみに、商標審査基準は下記の規定になっています。
『5. 色彩のみからなる商標について
(1) 2以上の色彩を組み合わせてなる場合は、商標全体として考察し、本項各号に該当するか否かを判断する。色彩を付する位置を特定したものについても、同様とする。
(2) 色彩を付する位置を特定したものについては、色彩のみからなる商標を構成する標章は色彩のみであることから、その位置は考慮せず、色彩が本項各号に該当するか否かを判断する。』
本項とは、第3条第1項のことです。
ポイントは、”2色以上の組み合わせ”が必要だということでしょうか?
たとえば、吉野家の看板のだいだい色は登録できません。
2色以上という要件は、第2条第1項からは読み取れませんね~
第二条 この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
----------------------------------------------------------
☆日本ブログ村 弁理士試験(資格) 人気ランキング ☆ @2017/02/23
第1位 弁理士試験フレーズドライ勉強法 ←←← わたしです。頑張ってます!
第2位 今日も重馬場~弁理士馬場信幸のブログ ←←← LEC講師の弁理士講義♪
第3位 タコ弁の蛸壺ファイル ←←← 女性弁理士タコ先生のかわいいブログ
© 2017 弁理士試験テキストのフレーズドライ・ゼミナール All rights reserved