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【青短】H28_特実_第4問_第5肢
平成28年の第4問は、特許権の侵害に関する問題です。
第5肢の回答根拠条文は、第105条の2です。
第101条は、過去10年間の出題が★。あまり馴染めない条文でした。
直感での正解も、ちょっと難しそう。捨て問でしょうか?
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〔H28-4〕 特許権の侵害に関して。
(ホ) 特許法には、特許権の侵害に係る訴訟において、職権により、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならないとの明文規定がある。
(×) 第105条の2。“職権により“ではなく、”当事者の申し立てにより“が正しい。
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〔H27-27〕 特許権等の侵害に関して。
4 専用実施権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするために必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、 鑑定人に対し、当該鑑定をするために必要な事項について説明しなければならない。
(○) 第105条の2。
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