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【青短】H28_特実_第4問_第4肢
平成28年の第4問は、特許権の侵害に関する問題です。
第4肢の回答根拠条文は、第101条です。
第101条は、10年間の出題が★★★★★★。超重要条文です。
これは確実にゲットしないとだめです。
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〔H28-4〕 特許権の侵害に関して。
(ニ) 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を業としての貸渡しのために所持する行為は、特許権を侵害する行為とみなされる。
(〇) 第101条第6号。譲渡等とは、譲渡及び貸渡しをいう(第2条第3項)。
▼間接の 1・4は“のみ” 国内で 2・5は“不可欠” 3・6は“所持”▼
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〔H27-27〕 特許権等の侵害に関して。
2 特許法第101条第2号(侵害とみなす行為)に規定する「発明による課題の解決に不可欠なもの」とは、請求項に記載された発明の構成要素とは異なる概念であり、発明の構成要素以外にも、物の生産や方法の使用に用いられる道具、原料なども含まれ得る。
(○) 青本に記載のとおり。
《参考: 青本 第104条の2》
2〈発明による課題の解決に不可欠なもの〉
請求項に記載された発明の構成要素(発明特定事項)とは異なる概念であり、発明の構成要素以外にも、物の生産や方法の使用に用いられる道具、原料なども含まれ得る。逆に、請求項に記載された発明の構成要素であっても、その発明が解決しようとする課題とは無関係に従来から必要とされていたものは、「発明による課題の解決に不可欠なもの」にはあたらない。
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〔H26-32〕 特許権の侵害に関して。
(ハ) 特許が物Aの発明についてされている場合において、その物Aの生産に用いる物Bが、外国において広く普及していたとしても、日本国内において普及していないときは、その物Bを生産する行為について、特許法第101条第2号に規定する間接侵害が成立することがある。
(○) 第101条第2号かっこ書。「日本国内」と規定されている。
▼間接の 1・4は“のみ” 国内で 2・5は“不可欠” 3・6は“所持”▼
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〔H25-26〕 特許権の侵害に関して。
2 特許が消しゴムで消せるボールペンの発明についてされている場合において、そのボールペンの生産に用いるものであってその発明による課題の解決に不可欠なインキ用特殊顔料につき、当該特殊顔料がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、当該特殊顔料の譲渡の申出をする行為は、常にその特許権を侵害するものとみなされる。
(×) 第101条2号と比較すると、②と④が明らかでない。
①その物の生産に用いる物
②日本国内において広く一般に流通しているものを除く
③その発明による課題の解決に不可欠なもの
④その発明が特許発明であることを知りながら
⑤その物がその発明の実施に用いられることを知りながら
⑥業として
⑦その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
▼間接の 1・4は“のみ” 国内で 2・5は“不可欠” 3・6は“所持”▼
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〔H25-26〕 特許権の侵害に関して。
3 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡若しくは輸入又は譲渡の申出をする行為は、当該特許権を侵害するものとみなされ、また、その物を業としての譲渡又は輸出のために所持する行為についても、当該特許権を侵害するものとみなされる。
(○) 第101条第1号、第3号。
▼間接の 1・4は“のみ” 国内で 2・5は“不可欠” 3・6は“所持”▼
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〔H24-5〕 特許権の侵害に関して。
(ハ) 特許が物の発明についてされている場合において、その物を業としての使用のために所持する行為は、当該特許権を侵害するものとみなされる。
(×) 第101条各号に、そのような規定はない。
▼間接の 1・4は“のみ” 国内で 2・5は“不可欠” 3・6は“所持”▼
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〔H21-32〕 物を生産する方法の発明についての特許権の侵害に関して。
3 物を生産する方法の発明についての特許権者は、当該方法により生産された物を業として譲渡するために所持する行為の停止を請求することができる。
(○) 第101条第6号。第100条第1項。
▼間接の 1・4は“のみ” 国内で 2・5は“不可欠” 3・6は“所持”▼
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〔H21-32〕 物を生産する方法の発明についての特許権の侵害に関して。
5 物を生産する方法の発明についての特許権者は、業として、当該方法の使用にのみ用いる物の貸渡しの申出をする行為の停止を請求することができる。
(○) 第101条第4号。第100条第1項。第4号、第5号は、「方法の発明」のみでなく、「物を生産する方法の発明」にも適用される。
《補足説明》
第2条第3項第3号に、「物を生産する方法の発明にあつては、前号(方法の発明)に掲げるもののほか」とあるので、「物を生産する方法の発明」は、「方法の発明」に含まれている。つまり、「方法の発明」は「物を生産する方法の発明」を包含する広い概念である。
このため、第100条のように、「物を生産する方法の特許発明にあつては」と規定されている場合は、「物を生産する方法の発明」以外の「方法の発明」は含まれない。
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