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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

【青短】H28_特実_第4問_第3肢

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【青短】H28_特実_第4問_第3肢
平成28年の第4問は、特許権の侵害に関する問題です。
第3肢の回答根拠条文は、第105条の7です。

第105条の7は、10年間の出題が昨年度までゼロ!今年度で★です。
わたしもノーマークでした。

この問題は、半べそかきながら直感回答でしょうね~

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〔H28-4〕 特許権の侵害に関して。
(ハ) 特許権の侵害に係る訴訟における当事者が、その侵害の有無についての判断の基礎となる事項であって当事者の保有する営業秘密に該当するものについて、当事者本人として尋問を受ける場合においては、裁判所は、裁判官の全員一致により、決定で、当該事項の尋問を公開しないで行うことができる場合がある。

(〇) 第105条の7。全員一致?で迷うかもしれないが、直観で〇にしたいところ。

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