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【青短】H28_特実_第4問_第2肢
平成28年の第4問は、特許権の侵害に関する問題です。
第2肢の回答根拠条文は、第104条です。
第105条第1項は、10年間の出題が昨年度まで★★、今年度で★★★と、やや重要条文です。
本問が、”外国”がキーワードでした。解説を読んで理解してください。
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〔H28-4〕 特許権の侵害に関して。
(ロ) 物を生産する方法の発明について特許がされている場合において、その物が特許出願前に日本国内及び外国のいずれにおいても公然知られた物でないときに限り、その物と同一の物は、その方法により生産したものと推定される。
(×) 第104条。“日本国内において“が正しい。なぜ、世界じゃないのか?第101条や第79条など、特許権の権利関係は日本国内限定の規定が多いようです。逆に、”外国において“まで問題になるのは、第29条くらいです。
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〔H25-26〕 特許権の侵害に関して。
5 物質Aと物質Bを一定の温度条件下で化合して物質Pを生産する方法の発明について特許がされている場合において、物質Pが特許出願前に日本国内において公然知られた物質でないときは、物質Pと同一の物はその方法により生産したものとみなされる。
(×) 第104条。「推定する」が、正しい。
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〔H21-32〕 物を生産する方法の発明についての特許権の侵害に関して。
2 物を生産する方法の発明についての特許権の侵害訴訟において、その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物であるときは、その物と同一の物はその方法により生産したものと推定される。
(×) 第104条。「公然知られた物でないとき」が、正しい。
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