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【青短】H28_特実_第4問_第1肢
平成28年の第4問は、特許権の侵害に関する問題です。
第1肢の回答根拠条文は、第105条第1項、第4項です。
第105条第1項は、10年間の出題が★★★と、重要条文です。
第1項は”必要な書類の提出”の、第4項は”必要な検証の目的の提示”の命令です。
まあ、第4項まで学習できる受験生は少ないでしょうけど、雰囲気で正答できたと思います。
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〔H28-4〕 特許権の侵害に関して。
(イ) 裁判所は、特許権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため必要な検証の目的の提示を命ずることができる。
ただし、その検証の目的の所持者においてその提示を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。
(〇) 第105条第1項、第4項。第1項を覚えていれば、類推で準用できたと思われる。
《参考: 第105条第4項》
4 前三項の規定は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟における当該侵害行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。
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〔H27-27〕 特許権等の侵害に関して。
5 裁判所は、特許権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、必要な書類の提出を命じることができる場合がある。
(○) 第105条。
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〔H24-12〕 特許権侵害訴訟に関して。
(ハ) 裁判所は、当事者の申立てにより、当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができ、ここでいう当事者には、原告である特許権者又は専用実施権者のみならず、被告である特許権を侵害した者も含まれる。
(○)前半は、第105条。後半は、青本の記載を参照。
《参考: 青本 特許法 第105条》
申し立てることができるのは原告たる特許権者又は専用実施権者のみならず、被告である侵害者もすることができる。
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