FC2ブログ

弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

【青短】H28_特実_第3問_第3肢

★ お待たせしました!青短2017年度版をリリース ★
 ⇒ テキスト一覧へ
  ①青短~短答試験・逐条解説~2017年度版
    ※2016年度版の無償アップグレード中
     ※返信が無い場合 ⇒ メアド入力ミスを確認ください or 再度連絡ください
  ②フレーズドライ勉強法~趣旨問題記憶

★弁理士受験生必携!『経済産業省令』を併記し、イライラ解消の法文集です。
 ⇒無料!『読み易い♪特許法条文集』
----------------------------------------------------------

※青短のアップグレード申請で、メアド入力ミスが散見されます。
当方から返信できなくなりますので、ご注意ください。
 


平成28年の第3問は、優先権に関する問題です。
第3肢の回答根拠条文は、第41条第1項(第2号)です。

第41条第1項は、★★★★★★★と、超重要条文です。
分割した出願を基礎として優先権主張ができないと、ぼんやり記憶していると間違いますね。
特許出願の分割に係る”新たな”特許出願が、基礎にできない出願です。
特許出願の分割に係る”もとの”特許出願は、基礎にできます。


◆ 第41条第1項第2号の整理 ◆  ※分割、変更出願類の全て 
・第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願
・第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願
・第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願
・実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願
・実用新案法第十条第一項、第二項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H28-3〕 特許出願に関する優先権について。
3 特許法第41条第1項の規定による優先権を主張して特許出願をする場合、先の出願が特許法第44条第1項の規定による特許出願の分割に係るもとの特許出願であるときは、当該先の出願に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる場合はない。

(×) 第41条第1項(第2号)。特許出願の分割に係る新たな特許出願であるときは、優先権を主張することができないが、特許出願の分割に係るもとの特許出願であるときは、優先権を主張することができないという規定はない。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H27-32〕 特許出願についての要件及び出願公開に関して。
(ニ) 特許法第41条の規定による優先権の主張を伴う特許出願が特許庁に係属しているが、出願審査の請求又は出願公開の請求のいずれもなされていない。当該特許出願の願書が特許庁長官に提出された日から1年6月を経過していない場合においても、特許庁長官は、その特許出願について出願公開をすることがある。

(○) 第36条の2第2項かっこ書、第64条第1項。出願公開は、特許出願の日から一年六月を経過したとき。優先権の主張を伴う特許出願の特許出願の日は、先の出願の日である。
《参考: 第36条の2第2項》
  その特許出願の日(第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、・・・。第六十四条第一項において同じ。)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H27-37〕 特許出願に関する優先権に関して。 ただし・・・(特殊事情はない)。
(ホ) 外国語書面出願である特許出願Aについて、出願Aに係る外国語書面及び外国語要約 書面の日本語による翻訳文が提出されていない状態でも、出願Aに記載された発明に基づいて優先権を主張して、特許出願Bをすることができる場合がある。

(○) 第41条第1項。「先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面」とあり、翻訳文の提出による制限規定はない。また、外国語書面出願ができない制限規定もない(第36条の2)。
《参考: 青本 特許法 第36条の2》 ※部分的に変更している
  第36条の2第2項に規定する翻訳文の提出期間が優先日から一年四月以内であるのは、
(2)外国語書面出願の翻訳文提出期間が一年より短いと、外国語書面出願(先の出願)に基づいて国内優先権を主張して新たな外国語書面出願(後の出願)を行う場合であって、翻訳文提出期間経過後に後の出願を行う場合、先の出願と後の出願の両者について翻訳文を作成する必要がある(翻訳文を提出しておかないと、先の出願がみなし取下げとなってしまう)こと
を考慮したためである。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H26-1〕 特許出願に関する優先権に関して。ただし・・・(特殊事情はない)。
1 特許法第41条第1項の規定による優先権を主張して特許出願Aをする場合、出願審査の請求がされている特許出願Bを優先権の主張の基礎とすることはできない。なお、出願Aは、出願Bの出願日から1年以内にされるものとする。

(×) 第41条第1項。審査請求の要件はない。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H26-1〕 特許出願に関する優先権に関して。ただし・・・(特殊事情はない)。。
4 実用新案登録出願は、その出願について実用新案権の設定の登録がされた後であっても、特許法第41条第1項の規定による優先権の主張の基礎とすることができる場合がある。

(×) 第41条第1項第5号。誤り。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H25-42〕 特許出願に関する優先権に関して。
(イ) 特許法第41条第1項の規定による優先権を主張して特許出願をする場合、意匠登録出願を優先権の主張の基礎とすることはできないが、意匠登録出願を特許出願に変更した上で、その特許出願を優先権の主張の基礎とすることはできる。
(×) 第41条第1項第2号。誤り。
《参考: 青本 特許法 第41条》
 意匠登録出願を基礎として優先権を主張することはできない。その理由として、
①優先権制度は、技術開発の比較的初期の段階で順次生まれる基本発明及びその改良発明を随時出願し、後にこれらを一つの出願にまとめて出願することを認めるものであるが、意匠登録出願は、技術開発の最終段階である製品化開発で生まれるデザインを対象としており、基本的に優先権制度の趣旨になじまないこと、
②意匠登録出願は、特許出願又は実用新案登録出願とは先後願関係に立たないこと等の点が掲げられる。
《参考: 青本 特許法 第41条》
 分割出願、変更出願及び実用新案登録に基づく特許出願を基礎としては優先権の主張をすることができないとしたのは、これを認めることとするとそれらの出願が分割又は変更の要件を満たしているかについても審査が必要となり、審査上も第三者によるサーチ上も負担が増大することによる。


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H25-42〕 特許出願に関する優先権に関して。
(ニ) 外国語書面出願を基礎として特許法第41条第1項の規定による優先権を主張して特許出願しようとする場合、日本語による翻訳文が提出された後であっても外国語書面に記載された発明に基づいて優先権を主張することができるが、当該特許出願を外国語書面出願とすることはできない。

(×) 第41条第1項かっこ書。「先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面」とあり、翻訳文の提出による制限規定はない。また、外国語書面出願ができない制限規定もない(第36条の2)。[H27-37-(ホ)]の解説参照。
 逆に、日本語による翻訳文に基づいての優先権主張はできない。あくまでも、願書に最初に添付した明細書など(要約書はダメ)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。補正可能な最大範囲と考えればよい。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H24-7〕 国内優先権に関して。
 ただし、特許出願A及び特許出願Bは、甲によってされるものであり、かつ、特許出願Aの出願日から1年以内に特許出願Bがされるものとする。ただし、・・・(特殊事情はない)。
5 特許出願Aが外国語書面出願であって、特許出願Bをする際に、特許出願Aを基礎として優先権を主張する場合、優先権主張の基礎となるのは、特許出願Aの願書に添付した外国語書面に記載された発明であって、当該外国語書面の日本語による翻訳文に記載された発明ではない。

(○) 第41条第1項かっこ書。「先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面」とある。翻訳文には、外国語書面に記載された発明を超えて記載されている可能性もあり、それも含めてチェックするのは大変であるためと考えられる。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H23-5〕 国内優先権に関して。 ただし、特許出願Aの出願後、特許出願Bが出願されるまでの期間は1年以内であるとし、・・・(問題文に記載したこと以外の特殊な事情もない)。
(ロ) 甲が特許出願Aの出願時の出願人でなくても、特許出願Bに先立って、当該出願Aに係る特許を受ける権利を譲り受け、その旨を特許庁長官に届け出ているときは、甲は、出願Bの出願の際に、出願Bに係る発明について、出願Aの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明イに基づいて優先権を主張することができる場合がある。

(○) 第41条第1項柱書。”特許を受けようとする者”とは、特許を受ける権利の承継人も含まれる。
《参考: 青本 特許法 第41条》
 優先権を主張することのできる者は、特許を受けようとする者であって既にされている特許出願又は実用新案登録出願の出願人である者(その出願に関する特許を受ける権利又は実用新案登録を受ける権利の承継人を含む)である。
《参考: 特許法 第34条第4項》
4  特許出願後における特許を受ける権利の承継は、相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H23-5〕 国内優先権に関して。 ただし、特許出願Aの出願後、特許出願Bが出願されるまでの期間は1年以内であるとし、・・・(問題文に記載したこと以外の特殊な事情もない)。
(ハ) 甲がした特許出願Aが実用新案登録出願からの変更出願であっても、甲は、特許出願Bを出願する際に、出願Bに係る発明について、出願Aの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明イに基づいて優先権を主張することができる場合がある。

(×) 第41条第1項第2号。〔H25-42-(イ)〕の解説参照。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H23-5〕 国内優先権に関して。 ただし、特許出願Aの出願後、特許出願Bが出願されるまでの期間は1年以内であるとし、・・・(問題文に記載したこと以外の特殊な事情もない)。
(ニ) 甲がした特許出願Aが国際出願日にされた特許出願とみなされる外国語でされた国際特許出願であっても、甲は、出願Bを出願する際に、出願Bに係る発明について、国際出願日における出願Aの明細書、請求の範囲又は図面に記載された発明イに基づいて優先権を主張することができる場合がある。

(○) 第41条第1項。除外されていない。また、第184条の3第1項において、”国際出願日にされた特許出願とみなす”とされている。第184条の15(特許出願等に基づく優先権主張の特例)の規定も整備されている。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H23-5〕 国内優先権に関して。 ただし、特許出願Aの出願後、特許出願Bが出願されるまでの期間は1年以内であるとし、・・・(問題文に記載したこと以外の特殊な事情もない)。
(ホ) 甲がした特許出願Aがパリ条約による優先権を主張してなされた出願であっても、甲は、特許出願Bを出願する際に、特許出願Bに係る発明について、出願Aの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明イに基づいて優先権を主張することができる場合がある。

(○) 第41条第1項。除外されていない。また、第41条第2項に、”第43条第1項の規定による優先権の主張を伴う出願である場合”などの記述がある。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H20-8〕 特許法第41条に規定する国内優先権に関して。
1 甲は、発明イについて特許出願Aをした後、Aを基礎とする国内優先権の主張を伴う発明イについての特許出願Bをし、次いで、出願Bを変更して考案イについて実用新案登録出願Cをした。乙は、Aと同日に考案イについて実用新案登録出願Dをした後、出願Dを変更して発明イについて特許出願Eをした。この場合において、その後、乙が、発明イについての特許出願Fをする際に、Eを基礎とする国内優先権の主張の手続をしても、CとFとは、同日出願であるとして、特許庁長官より特許法第39条第4項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を命じられることはない。なお、発明イと考案イは同一とする。

(○) 第46条第1項2号。乙の変更出願Eは、第41条第1項第2号の規定により優先権主張の基礎とすることはできない。よって、乙の出願Fの出願日は第39条の適用に関して遡及せず、そのまま出願Fの日となる。一方、甲の一連の出願は適法であり、実用新案登録出願Cの出願日は、第39条の適用に関して特許出願Aの日に遡及する。よって、CとFとは、第39条の適用に関して同日出願とは見なされない。
[甲] 特出A(イ)→A国優・特出B(イ)→B変更・実出C(イ)
[乙] 実出D(イ)→D変更・特出E(イ)→E国優・特出F(イ)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ※平成18年度
〔H18-46〕 特許法第41条の規定による優先権の主張に関して。
(イ) 出願公開の請求をし、出願公開がされた特許出願は、優先権の主張の基礎とすることができる場合はない。

(×) 第41条第1項。そのような規定はない。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ※平成18年度
〔H18-46〕 特許法第41条の規定による優先権の主張に関して。
(ロ) 実用新案登録に基づく特許出願は、優先権の主張の基礎とすることができる場合はない。

(○) 第41条第1項第2号。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ※平成18年度
〔H18-46〕 特許法第41条の規定による優先権の主張に関して。
(ハ) 特許出願後に、その特許出願に係る発明についての特許を受ける権利を承継し、特許庁長官に届け出た者は、当該特許出願を基礎として優先権の主張をすることができる。

(○) 第41条第1項柱書。〔H23-5-(ロ)〕の解説参照。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ※平成18年度
〔H18-46〕 特許法第41条の規定による優先権の主張に関して。
(ニ) 外国語書面出願の外国語書面の日本語による翻訳文が、当該特許出願の日から1年2月以内に提出されず、その特許出願が取り下げられたものとみなされたときは、当該期間の経過後に当該特許出願を基礎として優先権の主張をすることができる場合はない。

(○) 第41条第1項1号、3号。

----------------------------------------------------------
☆日本ブログ村 弁理士試験(資格) 人気ランキング ☆ @2017/01/15
 第1位 弁理士試験フレーズドライ勉強法 ←←← わたしです。頑張ってます! 
 第2位 今日も重馬場~弁理士馬場信幸のブログ ←←← LEC講師の弁理士講義♪
 第4位 タコ弁の蛸壺ファイル ←←← 女性弁理士タコ先生のかわいいブログ

© 2017 弁理士試験テキストのフレーズドライ・ゼミナール All rights reserved

コメント

コメントの投稿


管理者にだけ表示を許可する