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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

【青短】H28_特実_第3問_第2肢

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平成28年の第3問は、優先権に関する問題です。
第43条第2項は、これまで10年以上出題実績がなく、今年が初出題★です。
しかしながら、重要条文と判断して〔予想問題〕を追加していた条文でした。

ただし、本問は根拠条文を求めることが難しく、なんとなく直観で回答すればよいと思います。

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〔H28-3〕 特許出願に関する優先権について。
2 甲は、日本国に出願する発明イ及び発明ロについての特許出願Aにおいて、甲がパリ条約の他の同盟国でした先の特許出願Bに記載された発明イと、甲が日本国でした先の特許出願Cに記載された発明ロとに基づいて、パリ条約第4条の規定による優先権と、特許法第41条第1項の規定による優先権とを、併せて主張することができる場合がある。

(〇) いわゆる複合優先は、パリ条約第4条Fで認められており、日本の国内優先も準拠している(審査基準第V部 第2章 国内優先権)。第43条第2項においても、“次の各号に掲げる日のうち最先の日”とあることから、複合優先を想定している。
※某T社は第43条2項2号を根拠条文としているが、これは優先権の累積的主張の規定なので根拠にはならない。某L社は第36条の2第2項かっこ書を根拠条文としているが、第43条2項のほうが適切である。直感でも正解できそうだが、根拠を指摘することは難しそう。
《参考: 青本 第43条》
 したがって、パリ条約による優先権と併せて四一条一項又は四三条の二第一項若しくは二項の規定による優先権を主張する特許出願及びパリ条約による二以上の優先権を主張する特許出願、いわゆる複合優先を伴う特許出願については、優先権の基礎となる出願の日(各号に掲げる日)が複数あることになり、それらの日のうち最先の日が提出期限の起算点となる。  

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〔予想問題〕 パリ条約による優先権に関して。
1 第43条第1項の規定による優先権の主張をしたい者は、外国における最初に出願に関する証明書類を、日本国の出願と同時に提出しなければならない。

(×) 最先の日から1年4月以内。

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