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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

【青短】H28_特実_第3問_第1,4肢

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平成28年の第3問は、優先権に関する問題です。
このうち第1,4肢は、取り下げ関連の第42条第1,2項です。
第42条第1,2項は、これまで★★★★★で、今年で★★★★★★に向上です。
地味な印象を受ける条文ですが、超重要です。

第1肢は、特許査定の確定はいつか?という定義をしっかり理解していないと解けませんでした。
意外と知らないですよね。
第4肢も、PCTがらみなので少し悩ましい問題でした。
国内出願と考えたら〇、パリ優先と考えたら×と、悩ましいです。

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〔H28-3〕 特許出願に関する優先権について。
1 甲は、発明イについて特許出願Aをすると同時に出願審査の請求をした後、出願Aの出願の日から1年以内に出願Aに記載された発明イに基づいて特許法第41条第1項の規定による優先権を主張して特許出願Bをした。その後、先の出願Aについて特許をすべき旨の査定の謄本が送達された。この場合、先の出願Aについて特許法第107条第1項の規定による第1年から第3年までの特許料の納付をしなければ、出願Aは、出願Aの出願の日から特許法第42条第1項に規定する経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなされる。

(×) 第42条第1項ただし書き。当該先の出願について査定が確定している場合は、取り下げたものとみなされない。査定の確定は、第52条第2項の規定により、査定の謄本の“送達があった時に査定はその効力を生ずるものと考えられる。(青本第52条)”。なお、特許料の納付が無い場合は、査定が取り消されるのではなく、特許権が発生しないだけである(第66条)。

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〔H28-3〕 特許出願に関する優先権について。
4 甲は、発明イについて日本及び米国を指定国とする国際出願Aをした後、1月後に指定国日本に国内移行手続をした。その後甲は、出願Aの国際出願日から1年以内に、発明イ及び発明ロについて、出願Aに基づく優先権を主張して、日本及び米国を指定国とする国際出願Bをした。甲は、出願Bについて、出願Aの国際出願日から2年6月以内に指定国日本に国内移行手続をした場合、先に国内移行手続をした出願Aに係る国際特許出願は、当該国際特許出願の出願の日から特許法第42条第1項に規定する経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなされる。

(×) 第42条第1項。本規定は、第41条第1項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願に関する規定である。本問の場合は、国際出願Aに基づく優先権主張であるので、パリ条約第4条の規定に従う(みなし取り下げの規定はない)。

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〔H26-1〕 特許出願に関する優先権に関して。
 ただし・・・(特殊事情はない)。
2 甲は、発明イについて特許出願Aをし、その5月後、出願Aを基礎とする特許法第41条第1項の規定による優先権を主張して発明イ及びロについて特許出願Bをした。さらにその5月後、甲は、出願A及びBの両方を基礎とする特許法第41条第1項の規定による優先権を主張して発明イ、ロ 及びハについて特許出願Cをした。この場合、出願A及びBはいずれも出願Aの出願日から経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなされる。

(×) 第42条第1項。出願Bのみなし取り下げ期間は、出願Bの出願日から起算される。

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〔H26-1〕 特許出願に関する優先権に関して。ただし・・・(特殊事情はない)。
3 甲は、発明イについて特許出願Aをした後、出願Aを基礎とする特許法第41条第1項の規定による優先権を主張して発明イ及びロについて特許出願Bをした。その後、甲が出願Aを放棄した場合、出願Bにおける出願Aを基礎とする優先権の主張はその効力を失う。

(×) 第42条など。そのような規定はない。

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〔H25-42〕 特許出願に関する優先権に関して。
(ロ) 特許法第41条第1項の規定による優先権を主張して特許出願をした場合、優先権の主張の基礎とされた先の出願は、優先権の主張を伴う特許出願の日から経済産業省令が定める期間を経過した時に取り下げたものとみなされる。

(×) 第42条第1項。先の出願は、その出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなされる。優先権の主張を伴う特許出願の日からではない。

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〔H24-7〕 国内優先権に関して。
 ただし、特許出願A及び特許出願Bは、甲によってされるものであり、かつ、特許出願Aの出願日から1年以内に特許出願Bがされるものとする。ただし、・・・(特殊事情はない)。
3 特許出願Bをする際に、特許出願Aを基礎として優先権を主張した場合、特許出願Aの出願日から経済産業省令で定める期間を経過した後において、その主張を取り下げることはできないが、 特許出願Bを取り下げることはできる。

(○) 前半は、第41条第2項の規定により、正しい。また、その出願を取り下げることが出来ないという規定はない。

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〔H21-42〕 特許法第41条に規定する国内優先権又はパリ条約による優先権に関して。
4 甲は、発明イ及びロについて特許出願Aをした後、Aを基礎とする国内優先権の主張を伴う発明イ及びハについての特許出願Bをするとともに、Aを基礎とする国内優先権の主張を伴う発明ロ及びニについての特許出願Cをした。甲はその後、Bについて優先権の主張を取り下げた。この場合、Aは、その出願の日から1年4月を経過した時に取り下げたものとみなされる。

(○) 第42条第1項。当該先の出願に基づく全ての優先権の主張が取り下げられている場合には取り下げたものとみなされない。問題の場合、Cについての優先権主張が取り下げられていないため、Aは取り下げたものとみなされる。

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〔H20-8〕 特許法第41条に規定する国内優先権に関して。
4 外国語書面出願A及び国際特許出願Bを基礎とする国内優先権の主張を伴う特許出願Cが特許庁に係属しており、A及びBが取り下げられていない場合において、Aは、Aの出願の日から1年4月を経過した時に取り下げたものとみなされるが、Bは、Bの国際出願日から1年4月を経過した時に取り下げたものとみなされないことがある。

(○) 外国語書面出願Aは、第42条第1項の規定により、1年4月(経済産業省令で定める期間)経過した時に取り下げたものとみなされる。国際特許出願Bは、第184条の15第4項の規定により、「第百八十四条の四第六項の国内処理基準時又は第百八十四条の四第一項の国際出願日から経済産業省令で定める期間(1年4月)を経過した時のいずれか遅い時」に、取り下げたものとみなされる。よって、Bは、Bの国際出願日から1年4月を経過した時に取り下げたものとみなされないことがある。


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