★ お待たせしました!青短2017年度版をリリース ★
⇒ テキスト一覧へ
①青短~短答試験・逐条解説~2017年度版
※2016年度版の無償アップグレード中
※返信が無い場合 ⇒ メアド入力ミスを確認ください or 再度連絡ください
②フレーズドライ勉強法~趣旨問題記憶
★弁理士受験生必携!『経済産業省令』を併記し、イライラ解消の法文集です。
⇒無料!『読み易い♪特許法条文集』
----------------------------------------------------------
平成28年の第2問第4肢(ニ)、第5肢(ホ)は、実用新案法の実用新案技術評価です。
第14条の2は、これまで★★★★★★★★で、今年も★★★★★★★★を維持です。
超重要な条文です。
今回の問題(ニ)(ホ)は、フレーズドライ法の下記を記憶していれば、確実にゲットできた問題でした。
このように、実用新案法は得点源にしやすいので、面倒くさがらずに勉強してください。
青短で勉強すれば、短期間で高得点が狙える法域です。
◇ [第14条の2] 第1項の訂正の目的の制限 ◇
◆ 1項は 範囲の減縮 誤記訂正 明瞭釈明 引用解消 ◆ ※第14条の2第2項
◇ [第14条の2] 第1項と第7項の補正できる時期は? ◇
◆ 1項は 評価書2月と 答弁書 1回限り 7項いちころ(156条) ◆
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H28-2〕 実用新案登録出願及び実用新案登録に関して。
(ニ) 実用新案権者は、実用新案登録請求の範囲の減縮、誤記の訂正、明瞭でない記載の釈明、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること、又は請求項の削除のいずれかを目的とするものでなければ、いかなる場合であっても、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができない。
(〇) 第14条の2第1項、第2項、第7項。実用新案登録請求の範囲の減縮は、請求項の削除も含むと考えてよい。
◆ 1項は 範囲の減縮 誤記訂正 明瞭釈明 引用解消 ◆ ※第14条の2第2項
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H28-2〕 実用新案登録出願及び実用新案登録に関して。
(ホ) 特許庁長官は、訂正書に添付した訂正した実用新案登録請求の範囲に記載された考案が方法に係るものであったため、相当の期間を指定して、その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をすべきことを命じたが、実用新案権者は、指定した期間内にその補正をしなかったので、その訂正を却下した。この場合、実用新案権者は、再度、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができる場合がある。
(〇) 第14条の2第1項、第2項、第7項。第1,2項の訂正後でも、第7項の削除訂正は可能。
◆ 1項は 評価書2月と 答弁書 1回限り 7項いちころ(156条) ◆
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H26-59〕 実用新案登録無効審判又は実用新案法に規定する訂正に関して。
(ニ) 実用新案権者は、一部の請求項について実用新案技術評価を請求した場合において、その一部の請求項についての最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月(実用新案法第14条の2第6項の規定により延長が認められた場合にはその延長された期間)を経過したときであっても、他の請求項については、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができる。
(×) 第14条の2第1項。請求項ごとに判断されず、全体で一回に限りである。
◆ 1項は 評価書2月と 答弁書 1回限り 7項いちころ(156条) ◆
《参考: 青本 実用新案法 第14条の2》
なお、一項の規定は請求項ごとに実用新案登録又は実用新案権があるものとみなされるものではないから(五〇条の二)、一部の請求項を評価した場合であっても、すべての請求項を評価した場合であっても、何ら取扱いに差違はない(無効審判請求も同様)。つまり、評価されていない請求項がある場合についても、実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から二月を経過するまでが、評価されていない請求項を含めた明細書等に対する訂正可能期間となる。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H25-10〕 実用新案法に規定する訂正審判又は訂正の請求に関して。
1 願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正は、実用新案法第13条第3項の規定による最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月を経過した場合を除き、1回に限りすることができる。
(×) 第14条の2第1項第2号の場合も除かれる。なお、第7項の訂正は何度でも可能。
◆ 1項は 評価書2月と 答弁書 1回限り 7項いちころ(156条) ◆
《参考: 青本 実用新案法 第14条の2》
具体的には、実用新案技術評価書を取得した後及び無効審判の際に訂正したいという要望に配慮し、実用新案権の設定登録後、最初の評価書の謄本の送達があった日から二月を経過するまで、又は無効審判について最初に指定された答弁書提出可能期間を経過するまでに制限し、かつ全期間を通じて一回のみ認めることとされた。
一号又は二号に掲げるいずれか早い方の期間を経過した後は、訂正を一回も行っていない場合であっても、訂正をすることができないことに留意する必要がある
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H25-10〕実用新案法に規定する訂正審判又は訂正の請求に関して。
2 実用新案権者は、実用新案登録無効審判の請求があって答弁書を提出するために最初 に指定された期間を経過するまでに、その責に帰することのできない理由により訂正をすることができない場合であっても、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては、2月)以内でその期間の経過後6月以内であればその訂正をすることは可能である。
(×) 第14条の2第6項。この救済規定は、第1項第1号にのみ適用される。2号は適用外である。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H23-19〕 実用新案法に規定する訂正等に関して。
1 実用新案登録無効審判が特許庁に係属している場合において、実用新案権者は、いつでも、請求項の削除を目的とするものについて、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができる。
(×) 第14条の2第7項ただし書。審理の終結の通知の後、実用新案登録無効審判が特許庁に係属している間は、訂正できない。なお、実用新案登録無効審判の審決の送達の後は、実用新案登録無効審判が特許庁に係属しなくなるので、再度、訂正が可能になる(審判便覧51-24)。
◆ 1項は 評価書2月と 答弁書 1回限り 7項いちころ(156条) ◆
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H23-19〕 実用新案法に規定する訂正等に関して。
3 実用新案登録無効審判において、最初に指定された答弁書を提出することができる期間内に行った訂正の効果は、当該審判の請求が取り下げられたときには、認められない。
(×) 第14条の2第11項。「第一項又は第七項の訂正があつたときは、・・・実用新案登録出願及び実用新案権の設定の登録がされたものとみなす。」であり、訂正があったときは、そのまま認められる(基礎的要件を満たしていない場合は、第14条の3の補正命令あり)。また、特許法第134条の2第8項は、実用新案法で準用されていない。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H23-19〕 実用新案法に規定する訂正等に関して。
4 一の実用新案登録について、請求項の削除を目的とする訂正がされた後、さらに実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とする訂正がされたときは、先にされた請求項の削除を目的とする訂正は、初めからなかったものとみなされる。
(×) そのような規定はない。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H23-19〕 実用新案法に規定する訂正等に関して。
5 実用新案権者は、請求項の削除を目的とする訂正をするには、訂正書を提出しなければならないが、その訂正書には、訂正した実用新案登録請求の範囲を添付しなければならない。
(×) 第14条の2第9項の規定により、第1項と第7項の訂正には、訂正書を提出しなければならない。しかし、第14条の2第10項の規定により、訂正した実用新案登録請求の範囲を添付しなければならないのは、第1項の訂正だけであり、第7項の訂正(請求項の削除)は含まれていない。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H23-23〕 実用新案技術評価に関して。 ただし、・・・(特殊事情はない)。
(ニ) 実用新案権者は、2以上の請求項に係る実用新案登録請求の範囲のうち一部の請求項について最初の実用新案技術評価を自ら請求した場合、当該実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月を経過したときは、当該実用新案権者の責めに帰することができない理由がある場合を除き、実用新案技術評価を請求していない請求項について、誤記の訂正を目的とする訂正をすることができない。
(○) 第14条の2第1項、第6項。なお、第50条の2(二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての特則)において、第14条の2第1項は列挙されていない。〔H26-59-(ニ)〕の解説参照。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H23-52〕 実用新案法に規定する訂正に関して。
4 実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とする訂正があったときは、その訂正が実質上実用新案登録請求の範囲を拡張するものであっても、その訂正後における明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面により実用新案登録出願及び実用新案権の設定の登録がされたものとみなされる。
(○) 第14条の2第11項。〔H23-19-3〕の解説参照。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H22-40〕 実用新案登録無効審判に関して。
2 実用新案登録無効審判の請求書につき、請求の理由の要旨を変更する補正が許可された。後日、その補正について、被請求人に答弁書提出の機会が与えられた。この場合、被請求人が願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について1回も訂正をしていなければ、被請求人は、その答弁書提出期間が経過するまでは、誤記の訂正を目的としてその明細書を訂正することができる。
(×) 第14条の2第1項第2号。問題で与えられた答弁書提出の機会は、第39条第2項の規定によるものであるため、誤り。第14条の2第1項第2号は、「第三十九条第一項の規定により最初に指定された期間」である。
《参考: 第39条》
第三十九条 審判長は、審判の請求があつたときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
2 審判長は、前条第二項の規定により請求書の補正を許可するときは、その補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H22-40〕 実用新案登録無効審判に関して。
3 1つの実用新案登録に対して、2つの実用新案登録無効審判が順次請求され、先にされた無効審判の請求に対して審決があった後でも、後にされた無効審判についての答弁書提出期間内に、願書に添付した実用新案登録請求の範囲の減縮を目的として訂正できる場合がある。
(○) 第14条の2第1項第2号。第41条で準用する特許法第135条の規定により、先にされた無効審判の請求自体が審決却下された場合が考えられる。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H21-27〕 実用新案登録無効審判に関して。
(イ) 実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月を経過するまでに明りょうでない記載の釈明を目的として願書に添付した実用新案登録請求の範囲の訂正をし、当該期間経過後に実用新案登録無効審判が請求された場合、答弁書提出期間経過後であっても審理終結通知があるまでは、請求項の削除を目的とした訂正をすることができる。
(○) 前半は、第14条の2第1項、第2項の規定により、正しい。後半は、第14条の2第7項の規定により、正しい。
◆ 1項は 評価書2月と 答弁書 1回限り 7項いちころ(156条) ◆
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H21-27〕 実用新案登録無効審判に関して。
(ロ) 実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月を経過するまでに願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をしないで、当該期間経過後に実用新案登録無効審判が請求された場合、答弁書提出期間内であれば、実用新案登録請求の範囲の減縮、誤記の訂正又は明りょうでない記載の釈明を目的とした訂正を1回に限りすることができる。
(×) 第14条の2第1項、第2項の規定により、誤り。第1項第1号、第2号の期間は、どちらか早い方の期間経過後は、訂正できない。〔H25-10-1〕の解説参照。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H21-27〕 実用新案登録無効審判に関して。
(ハ) 実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月を経過するまでに誤記の訂正を目的として願書に添付した明細書の訂正をし、当該期間経過後に実用新案登録無効審判が請求された場合、答弁書提出期間内であれば、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とした訂正を1回に限りすることができる。
(×) 第14条の2第1項、第2項の規定により、誤り。訂正は、一回に限りすることができる。〔H25-10-1〕の解説参照。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H20-1〕 実用新案法の規定に関して。
(ハ) 実用新案権者が、請求項の削除を目的とするものに限り、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をした。この場合、訂正した明細書及び実用新案登録請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容が実用新案公報に掲載され、その訂正後における明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面により実用新案登録出願及び実用新案権の設定の登録がされたものとみなされる。
(×) 第14条の2第7項に規定される、請求項の削除を目的とする訂正である。同条第11項の規定部分は正しい。同条第12項の規定部分は、削除の内容は実用新案公報に掲載されず、その旨を実用新案公報に掲載するだけであるので、誤り。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H20-33〕 実用新案登録無効審判に関して。
(イ) 実用新案登録無効審判が特許庁に係属している場合において、審理の終結の通知があった後は、審理の再開がされない限り、実用新案権者は、たとえ請求項の削除を目的としても、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができない。
(○) 第14条の2第7項ただし書、ただし書内のかっこ書。
※審理の終結の通知の後、実用新案登録無効審判が特許庁に係属している間は、訂正できない。なお、実用新案登録無効審判の審決の送達の後は、実用新案登録無効審判が特許庁に係属しなくなるので、再度、訂正が可能になる(審判便覧51-24)。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H20-33〕 実用新案登録無効審判に関して。
(ロ) 実用新案権者は、自らの請求に係る最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月以内に、誤記の訂正を目的として願書に添付した明細書を訂正した。その後に進歩性欠如を理由として請求された実用新案登録無効審判における最初に指定された答弁書提出期間の経過前に、実用新案権者は実用新案登録請求の範囲の減縮を目的として願書に添付した実用新案登録請求の範囲を訂正することができる。
(×) 第14条の2第1項柱書。全期間を通じて一回限りである。〔H25-10-1〕の解説参照。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H20-33〕 実用新案登録無効審判に関して。
(ニ) 新規性欠如を理由とする実用新案登録無効審判の請求に対し、実用新案権者は実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とする訂正をした。この訂正は、訂正後の実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により特定される考案の進歩性が欠如するとして、当該考案が実用新案登録出願の際独立して実用新案登録を受けることができるものでないとの理由により、却下されることがある。
(×) 第14条の2第1項、第2項の訂正には、特許法第126第7項のような独立特許要件は課されていないため、それを理由とした訂正の却下(2条の5で準用する特許法18条の2)は無い。なお、基礎的要件違反に関しては、第14条の3の補正命令が出される。
《参考: 青本 第14条の2》
1〈独立して実用新案登録を受けることができるものでなければならないとする要件が規定されていない理由)
特許権は実体審査を通過したもの、つまり特許を受けることができるものに付与されている。このため、特許の訂正要件として、独立して特許を受けることができるものでなければならないとする要件を規定している(特許法一二六条七項)。一方、実用新案権は実体審査を経ずに付与されており、実用新案登録を受けることができるものでなくとも実用新案権は付与されている。したがって、実用新案登録の訂正要件として、独立して実用新案登録を受けることができるものでなければならないとの要件を規定していない。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H19-60〕 実用新案登録無効審判等に関して。
1 甲社の実用新案登録に対し、乙社が進歩性欠如を理由とする実用新案登録無効審判を請求したところ、甲社は実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とする訂正書を提出した。この場合において、訂正後の実用新案登録請求の範囲に記載された考案が、実用新案登録出願の際独立して実用新案登録を受けることができるものでないときは、当該訂正は不適法なものとして却下される。
(×) 第14条の2に、独立要件はない。また、第14条の3の訂正に係る補正命令にも挙げられていない。〔H20-33-(ニ)〕の解説参照。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H19-60〕 実用新案登録無効審判等に関して。
2 甲社の実用新案登録に対し、乙社が進歩性欠如を理由とする実用新案登録無効審判を請求したところ、甲社は実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とする訂正をした。これに対して、乙社は、当該訂正後の登録実用新案は進歩性を欠如するとして新たな証拠に基づく実用新案登録無効審判を請求した。この場合において、甲社は、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とする再度の訂正をすることができることがある。
(×) 第14条の2第1項柱書。全期間を通じて一回限りである。〔H25-10-1〕の解説参照。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H19-60〕 実用新案登録無効審判等に関して。
3 甲社の実用新案登録に対し、実用新案登録無効審判が請求され、甲社は実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とする訂正をしたが、無効とすべき旨の審決がされたため、甲社は審決取消訴訟を提起した。この場合において、当該訴訟の提起後に、甲社が、明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができることはない。
(×) 第14条の2第7項、同項ただし書。
第7項の訂正が出来ない期間は、
①実用新案登録無効審判が特許庁に係属している場合、かつ、
②第四十一条において準用する特許法第百五十六条第一項 の規定による通知があつた後
である。
つまり、実用新案登録無効審判が特許庁に係属しなくなった後は、また、訂正が可能になる。ここで、審判便覧51-24によると、下記のように定義されている。
『新実用新案登録無効審判との関係で、訂正できないとされる新実用新案登録無効審判が「特許庁に係属」する時期の終期は、実用新案登録無効審判の審決の送達までとする。』
結局、第7項の訂正が出来ない時期は、
②第四十一条において準用する特許法第百五十六条第一項 の規定による通知があつた後
から
③実用新案登録無効審判の審決の送達
までの間であり、実用新案登録無効審判終了後でも、第7項の訂正は可能である。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ※平成18年度
〔H18-58〕 実用新案登録無効審判及び実用新案登録に基づく特許出願に関して。
2 甲が2以上の請求項に係る実用新案登録の1の請求項に対して実用新案登録無効審判を請求し、実用新案権者乙は、答弁書提出期間内に、当該1の請求項についてのみ、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とする訂正をした。その後、丙が他の請求項に対して実用新案登録無効審判を請求し、答弁書提出期間が指定された。この場合において、乙は、その指定期間内に、当該他の請求項について、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とする訂正をすることができる。
(×) 第14条の2第1項柱書。訂正は、「一回に限りすることができる」。
----------------------------------------------------------
☆日本ブログ村 弁理士試験(資格) 人気ランキング ☆ @2017/01/15
第1位 弁理士試験フレーズドライ勉強法 ←←← わたしです。頑張ってます!
第2位 今日も重馬場~弁理士馬場信幸のブログ ←←← LEC講師の弁理士講義♪
第4位 タコ弁の蛸壺ファイル ←←← 女性弁理士タコ先生のかわいいブログ
© 2017 弁理士試験テキストのフレーズドライ・ゼミナール All rights reserved