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平成28年の第2問第2肢(ロ)、第3肢(ハ)は、実用新案法の実用新案技術評価です。
第12条は、これまで★★★★★★でしたが、今年で★★★★★★★!
超重要な条文です。
実用新案法は出題数が少ないので、なかなか同じ論点の出題がありません。
しかし、出題される条文は限定されていますので、あらゆる角度からの出題に備えなければなりません。
今回の問題(ロ)は、フレーズドライ法の下記を記憶していれば、確実にゲットできた問題でした。
問題(ハ)は、記憶していなくても感覚的に正解できたでしょう。
◇ [第12条] 実用新案技術評価の対象は? ◇
◆ 実用新案 技術評価は 十二分 千と千尋は 3匹と歩く ◆
(0) 十二分 ⇒ 第12条
①千(先)と ⇒ 第7条1~3項、6項 :先願
②千尋(先、広い)は ⇒ 第3条の2 :拡大先願
③3匹と ⇒ 3条1項3号 :文献公知、インターネット公知
※坊、湯バード、カオナシの3匹と、銭婆(ぜにーば)の家に行きます
④歩く ⇒ 3条2項 :進歩性 ※3条1項3号に掲げる考案に基づいた考案に限る
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〔H28-2〕 実用新案登録出願及び実用新案登録に関して。
(ロ) 実用新案権者は、自己の登録実用新案に関し、実用新案法第3条第1項第1号に掲げる公然知られた考案に基づく同法第3条第2項の規定(いわゆる進歩性)に係る実用新案技術評価を請求することができる。
(×) 第12条第1項。第3条第2項の規定は、第3条第1項第3号に掲げる考案に係るものに限られている。第3条第1項が第3号に限定されているのだから、当然である。(特許と異なり、たかだか実用新案なので、文献公知しか見ませんよ!ということか?)
《参考: 青本 実用新案法 第12条》
この実用新案技術評価は、文献等公知(三条一項三号)、公知文献から見た進歩性(三条二項)、拡大先願(三条の二)、先願(七条)の要件、すなわち先行技術文献及びその先行技術文献からみた考案の有効性に関する評価を行うものであるが、他方、権利の効力を左右するものではなく、その法的性格は、鑑定に近いものと考えられる。
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〔H28-2〕 実用新案登録出願及び実用新案登録に関して。
(ハ) 実用新案権が共有に係る場合、その実用新案登録についての実用新案技術評価の請求 は、共有者全員でしなければならない。
(×) 第12条第1項。“何人も“、請求することができる。
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〔H27-13〕 実用新案登録に関して。
(イ) 実用新案登録に基づく特許出願をし、その実用新案権を放棄した後においても、何人も、特許庁長官に、その登録実用新案に係る実用新案技術評価を請求することができる。
(×) 第12条第3項。実用新案登録に基づく特許出願がされた後は、請求できない。
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〔H24-41〕 実用新案法の規定に関して。
(ニ) 実用新案登録出願人は、自己の実用新案登録出願について、特許庁長官に実用新案技術評価の請求をした後においては、当該実用新案登録出願を取り下げることはできない。
(×) そのような規定はない。
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〔H24-41〕 実用新案法の規定に関して。
(ホ) 実用新案登録についての実用新案技術評価の請求は、実用新案権の消滅後においてもすることができるが、その実用新案登録が実用新案登録無効審判により無効にされた後、又はその実用新案登録に基づいて特許法第46条の2第1項の規定による特許出願がされた後は、することができない。
(○) 第12条第2項、第2項ただし書、第3項。
・実用新案権の消滅後は、できる
・実用新案登録無効審判により無効にされた後は、できない ※請求項ごとに適用
・特許法第46条の2第1項の規定による特許出願がされた後は、できない
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〔H23-23〕 実用新案技術評価に関して。 ただし、・・・(特殊事情はない)。
(ロ) 2以上の請求項に係る実用新案登録出願又は実用新案登録のすべての請求項について実用新案技術評価を請求した場合、請求人は、請求項ごとに実用新案技術評価の請求を取り下げることができる。
(×) 第12条第6項。実用新案技術評価の請求は、取り下げることができない。なお、特許法第71条の判定の請求は、判定の謄本が送達されるまで、取り下げることが出来る。
《参考: 青本 実用新案法 第12条》
六項は、実用新案技術評価の請求がなされた後は、従来における審査請求の場合と同様に、その請求を取り下げることはできないことを規定したものである。これは、実用新案技術評価の請求は、その事実が公報に掲載され(一三条)、かつ、何人も行うことができることから、例えば、第三者が行った請求の結果作成された実用新案技術評価書をもとに権利を行使しようとする権利者等の期待を保護する必要があるからである。
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〔H23-23〕 実用新案技術評価に関して。 ただし、・・・(特殊事情はない)。
(ハ) 2以上の請求項に係る実用新案登録について、その一部の請求項に係る実用新案登録が実用新案登録無効審判により無効にされた後は、実用新案登録無効審判が請求されていない請求項についても、実用新案技術評価を請求することができない。
(×) 第12条第2項ただし書。実用新案登録無効審判により無効にされた後は、実用新案技術評価を請求することができない。ただし、第50条の2の規定により、第12条第2項の規定については、請求項ごとに実用新案権があるものとみなされている。このため、無効にされていない請求項については、実用新案技術評価を請求することができる。
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〔H22-30〕 実用新案法の規定に関して。ただし、・・・国際出願ではないものとする。
3 実用新案技術評価の請求は、実用新案権の設定の登録がされるまでは、することができず、実用新案権の設定の登録がされた後は、実用新案権の消滅後においてもすることができる。
(×) 前半は、第12条第1項より、誤り。実用新案登録出願についても、実用新案技術評価を請求できる。後半は、第12条第2項より、正しい。
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〔H20-1〕 実用新案法の規定に関して。
(ニ) 実用新案技術評価においては、実用新案登録請求の範囲についてした補正が願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであるか否かについての評価はされず、その補正がいわゆる新規事項を追加する場合であっても、その補正された実用新案登録請求の範囲の請求項に係る考案について技術的な評価が行われることがある。
(○) 第12条第1項。補正要件に関する評価は含まれていない。また、第14条の3において、訂正が願書に最初に添付した明細書等の範囲内かどうかは判断されない。
◆ 実用新案 技術評価は 十二分 千と千尋は コツコツ歩く ◆
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〔H19-53〕 実用新案登録出願及び実用新案登録に関して。
(ハ) 実用新案技術評価においては、実用新案登録請求の範囲についてした補正が願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであるか否かについての評価はされない。
(○) 第12条第1項。
◆ 実用新案 技術評価は 十二分 千と千尋は コツコツ歩く ◆
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〔予想問題〕 実用新案技術評価に関して。
1 特許庁長官は、実用新案技術評価の請求があったときは、3名の審判官を指定して、その実用新案技術評価書」を作成させなければならない。
(×) 第12条第4項。審査官である。なお、特許の判定は3名の審判官が判定する。請求の取り下げが出来るかどうかなども併せて、実用新案技術評価の請求は、特許法における審査請求に近い性格を有していると記憶すれば良い。
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