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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

【青短】H28_特実_第2問_第1肢

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平成28年の第2問第1肢は、実用新案法の出願変更です。
最近、救済規定が増加したので、注意が必要です。

なお第10条は、これまで★★★★でしたので、重要な条文でした。
H18年度の出題が10年以前になりましたが、今回出題されましたので、
10年間の出題頻度は★★★★を維持です。
重点的に勉強しておきましょう。

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〔H28-2〕 実用新案登録出願及び実用新案登録に関して。
(イ) 特許出願人は、特許出願の日から9年6月を経過した後は、いかなる場合であっても、その特許出願を実用新案登録出願に変更することができない。

(〇) 第10条第1項ただし書。救済規定はない。

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〔H28-11〕 実用新案登録に基づく特許出願又は出願の変更に関して。
5 実用新案登録出願から変更された特許出願の実用新案登録出願への変更及び特許出願から変更された実用新案登録出願の特許出願への変更は禁止されていないが、実用新案登録に基づく特許出願の実用新案登録出願への変更は、これを認めると、実用新案登録出願の状態に戻ることが可能となり、補正又は分割を行い得ることとなるため、禁止されている。

(〇) 実10条第1項、特46条第1項。
《参考: 青本 実10条》 ※一部編集あり
実用新案登録に基づく特許出願から実用新案登録出願への変更を認めた場合には、実用新案登録出願の状態に戻ることが可能となり、補正・分割を行いうることとなる。このような利点を狙って利用されることは、制度導入の趣旨に合致するものではない。

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〔H26-29〕 特許出願及び実用新案登録出願の分割及び変更並びに実用新案登録に基づく特許出願に関して。
4 実用新案登録出願から変更された特許出願を実用新案登録出願に変更できる場合はあるが、実用新案登録に基づく特許出願を実用新案登録出願に変更できる場合はない。

(○) 第10条第1項かっこ書。


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〔H24-41〕 実用新案法の規定に関して。
(イ) 特許出願人は、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があ った日から3月を経過した後は、いかなる場合であってもその特許出願を実用新案登録出願に変更することはできない。ただし、特許出願は、実用新案登録に基づく特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願の分割出願ではないものとする。

(×) 第10条第6項。延長される場合がある。

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〔H23-17〕 実用新案登録に基づく特許出願に関して。
4 自己の実用新案登録に基づく特許出願の特許出願人は、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から3月を経過する前であって、その特許出願の日から9年6月を経過する前であっても、その特許出願を実用新案登録出願に変更することができない。

(○) 第10条第1項かっこ書。(特許法第四十六条の二第一項 の規定による実用新案登録に基づく特許出願を除く。)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ※平成18年度
〔H18-5〕 特許法又は実用新案法に規定する期間に関して。
(ホ) 特許出願人は、当該特許出願の日から9年6月を経過するまでは、いつでもその特許出願を実用新案登録出願に変更することができる。

(×) 第10条第1項ただし書。当該特許出願の日から9年6月を経過する前であっても、拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から3月を経過した後は、その特許出願を実用新案登録出願に変更することができない。よって、誤り。


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