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平成28年の第1問第2肢は、罰則です。
この問題は、平成18年に全く同じ問題が出題されていますので、絶対に落とせない問題です。
やっぱり、過去問は10年間必要ですね。
出題側からみても、そろそろ出し頃?と考えるでしょうし、受験側も対応が必要です。
第196条が根拠条文になりますが、親告罪なのか非親告罪なのかは明記されていません。
逆に、第202条の2だけが親告罪だという知識が必要です。
なお、第196条は、これまで★★★★★でしたので、最重要の条文でした。
H18年度の出題が10年以前になりましたが、今回出題されましたので、
10年間の出題頻度は★★★★★を維持です。
★★★★★☆☆☆☆☆
(侵害の罪)
第百九十六条 特許権又は専用実施権を侵害した者(第百一条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百九十六条の二 第百一条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
◆ [第196条] 一苦労 特許侵害 3億円事件の 点と線 ◆
・一苦労 → 196条
・3億円事件 → 両罰規定で3億円(201条)
・点(ten) → 十年以下の懲役
・線(千) → 千万円以下の罰金
※「点と線」は、松本清張の有名な推理小説
◆ [第196条の2] 一苦労 併科される 点と線の半分 ◆
・一苦労 併科される → 196条の2
・併科される → 第196条も第196条の2も、併科される。
・点(ten)の半分 → 五年以下の懲役。第196条の半分。
・線(千)の半分 → 五百万円以下の罰金第196条の半分。
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〔H28-1〕 特許法に規定する罰則に関して。
2 特許権の侵害の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
(×) 非親告罪である。特許法の規定による親告罪は、第200条の2第1項の秘密保持命令違反の罪だけである。
◆ [第200条の2] 自白した 陛下の秘密は 深刻だ 海外逃亡 5年間 ◆
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〔H24-5〕 特許権の侵害に関して。
(ニ) 特許法第101条の規定により特許権を侵害するものとみなされる行為を行った者に対して科される法定刑の上限は、特許権を侵害した者に科される法定刑の上限と同じである。
(×) 第196条と第196条の2の規定より、異なる。
◆ [第196条の2] 一苦労 併科される 点と線の半分 ◆
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〔H23-8〕 特許法に規定する罰則又は特許料に関して。
1 特許権侵害の罪に対しては、懲役刑と罰金刑とが併科されることがある。
(○) 第196条、第197条。
◆ [第196条の2] 一苦労 併科される 点と線の半分 ◆
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〔H20-53〕 平成18年法律第55号による、特許法に規定する罰則に関する改正について。
1 特許権のいわゆる直接侵害に係る懲役刑の上限が引き上げられるとともに、罰金刑の上限についても、500万円から1000万円に引き上げられた(特許法第196条)。この改正は、特許権の侵害による被害額が高額となる場合も多く、侵害行為によって不法な経済的利益を得た侵害者については、自由刑のみならず、財産刑たる罰金刑を適切に適用する必要があるためになされたものである。
(○) 問題文に記載の通り。
◆ [第196条] 一苦労 特許侵害 3億円事件の 点と線 ◆
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〔H20-53〕 平成18年法律第55号による、特許法に規定する罰則に関する改正について。
2 いわゆる間接侵害(みなし侵害)行為のみを対象とする刑罰規定が新設され、その懲役刑及び罰金刑の上限については、特許権のいわゆる直接侵害行為に係る懲役刑及び罰金刑の上限に比べて、いずれも低いものとされた(特許法第196条の2)。この改正は、特許権の侵害抑止の実効性を確保する必要性があり、また、みなし侵害行為はそれ自体によって直接的に権利者の損害を発生させる行為ではなく、あくまでいわゆる直接侵害行為の予備的・幇助的行為にとどまるためになされたものである。
(○) 問題文に記載の通り。
◆ [第196条の2] 一苦労 併科される 点と線の半分 ◆
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〔H20-53〕 平成18年法律第55号による、特許法に規定する罰則に関する改正について。
3 特許権侵害の罪に係る刑事罰について、懲役刑と罰金刑の併科が導入された(特許法第196条、第196条の2)。この改正は、特許権は財産権であり、その侵害は経済的利得を目的として行われることが多いことを考えると、懲役刑が選択される場合であっても、罰金に処すことをもって、被害を受けた権利者の金銭的救済を図る必要があるためになされたものである。
(×) 罰金は、被害を受けた権利者に渡るものではない。抑止効果を高める観点から、併科が導入された。
◆ [第196条の2] 一苦労 併科される 点と線の半分 ◆
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〔H19-52〕 特許法に規定する罰則に関して。
1 物を生産する方法の発明について特許がされている場合において、その方法により生産した物を業としての輸出のために所持する行為によって専用実施権を侵害した者は、4年の懲役及び400万円の罰金を併科されることがある。
(○) 第196条の2。第101条第6号に該当する。五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金なので、正しい。
◆ [第196条の2] 一苦労 併科される 点と線の半分 ◆
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〔H19-52〕 特許法、意匠法又は商標法に規定する罰則に関して。
4 特許権及び意匠権を侵害した者は懲役及び罰金を併科されることはあるが、商標権についての専用使用権を侵害した者が懲役と罰金を併科されることはない。
(×) 特許権を侵害した場合、第196条の規定により懲役及び罰金を併科される。意匠権は意匠法第69条、商標権は商標法第78条の規定により、同様に併科されるので、誤り。
◆ [第196条の2] 一苦労 併科される 点と線の半分 ◆
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ※平成18年度
〔H18-16〕 特許法に規定する罰則に関して。
(イ) 特許権又は専用実施権を侵害した者は、告訴がなければ、侵害の罪により処罰されることはない。
(×) 非親告罪である。特許法の規定による親告罪は、第200条の2第1項の秘密保持命令違反の罪だけである。
◆ [第200条の2] 自白した 陛下の秘密は 深刻だ 海外逃亡 5年間 ◆
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