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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

【青短】H28_特実_第1問_第1肢

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ずっとバタバタが続いていて、ブログもとぎれとぎれで、、、
バタバタしているといっても、中小企業診断士の2次試験は落ちるし、全く良いところがありません(;_;)

やっと、青短特許法の改定に乗り出しました。
おかげさまで、なぜか購入して下さる人が途切れません。
口コミで評判が良いのかも?と気を良くしながらも、少々プレッシャーが。。。
ということで、ぼちぼちですけど、まずは平成28年度の第一問から改定していきます。
いずれ、まとめて報告しますので、楽しみに待っていてください。

さて、平成28年の第1問は、罰則です。
見た瞬間にやった~と思った人と、やべ~と思った人がいるかもしれませんね。
罰則は2~3年に一回は出るので学習しなければならない法域ですけど、
なんせ最後の章なので力尽きている人も多いでしょう。
しかし、記憶すべき分量は少ないです。
青短で紹介している短歌だけでも記憶しておけば、なんとかなります。

第1肢は、第198条(第188条違反)が根拠条文になります。
虚偽表示はアウトだろとは常識で分かりますね。
あとは、罰金なのか過料なのかが、少し迷うポイントでしょう。
青短では、”1級やっぱり 虚偽表示 ここまで4つは 両罰規定”と記憶します。
すると、”虚偽表示=両罰規定≠過料”であると解けますね♪
答えは、×です。

なお、第198条は、これまで★★でしたので、学習必須の条文でした。
H18年度の出題が10年以前になりましたが、今回出題されましたので、
10年間の出題頻度は★★を維持です。

★★☆☆☆☆☆☆☆☆
(虚偽表示の罪)
第百九十八条  第百八十八条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。


◆ [第198条] 1級やっぱり 虚偽表示 ここまで4つは 両罰規定 ◆
  ・1級やっぱり → 198条
  ・ここまで4つは両罰規定 → 第196条、第196条の2、第197条、第198条
 ※1級建築士ではなく、2級建築士だった彼。虚偽表示していたのか~
《参考: 第188条》
(虚偽表示の禁止)
第百八十八条  何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一  特許に係る物以外の物又はその物の包装に特許表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為
二  特許に係る物以外の物であつて、その物又はその物の包装に特許表示又はこれと紛らわしい表示を付したものの譲渡等又は譲渡等のための展示をする行為
三  特許に係る物以外の物の生産若しくは使用をさせるため、又は譲渡等をするため、広告にその物の発明が特許に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為
四  方法の特許発明におけるその方法以外の方法を使用させるため、又は譲渡し若しくは貸し渡すため、広告にその方法の発明が特許に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H28-1〕 特許法に規定する罰則に関して。
1 特許に係る物以外の物又はその物の包装に、特許表示を付した者は、過料に処せられる。

(×) 過料ではないので、誤り。過料については、第202条から第204条を参照。
◆ [第198条] 1級やっぱり 虚偽表示 ここまで4つは 両罰規定 ◆

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H19-52〕 特許法に規定する罰則に関して。
3 法人の従業者が、その法人の業務に関し、その法人が所有していた特許権の消滅後に当該消滅した特許に係る物に特許表示を付し、譲渡のために展示した場合、その従業者が3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処されるほか、その法人に対しても1億円以下の罰金刑が科されることがある。

(○) 前半は、第198条の規定のとおりで、正しい。後半は、第201条第1項第2号の規定のとおりで、正しい。
◆ [第198条] 1級やっぱり 虚偽表示 ここまで4つは 両罰規定 ◆

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ※平成18年度
〔H18-16〕 特許法に規定する罰則に関して。
(ニ) 特許に係る物以外の物の使用をさせるため、広告にその物の発明が特許に係る旨を表示した場合、懲役又は罰金に処せられる。

(○) 第198条。第188条第1項第3号違反である。
◆ [第198条] 1級やっぱり 虚偽表示 ここまで4つは 両罰規定 ◆
下線文


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