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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

読み易い♪特許法条文集を無料公開します

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弁理士受験生必携!条文集のイライラを解消した法文集です。
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特許法の条文を読んで、イラっとくるときがありませんか?
私は、下記の2点が主原因で使いにくいと感じています。

( ( ) ) かっこだらけで、どこが本文か分からん!
”経済産業省令で定める期間” だからどんだけなんだよ!


そこで。弁理士受験生に便利な、読み易い♪特許法条文集を無料公開します。
青短テキストなどの下準備に必要な資料なので、ついでに提供ってことです。
下記に、第5条の例を示します。
ダウンロードしておいて、損はないと思いますよ。
意匠法など、順次提供していきます。

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第五条  特許庁長官、審判長又は審査官は、この法律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。

2  審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更することができる。

3  第一項の規定による期間の延長(※1)は、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、請求することができる。

※1: 経済産業省令で定める期間に係るものに限る。

↓↓↓↓↓ 【特許法施行規則】 ↓↓↓↓↓
(期間の延長の請求等の様式等)
第四条の二
5 特許法第五条第三項 の経済産業省令で定める期間に係るものは、次の各号に掲げるものとする。
一 特許庁長官が指定した期間(※1)に係る延長
※1: 特許権の存続期間の延長登録の出願、特許異議の申立て又は審判、再審若しくは判定の請求に関する手続に関し特許庁長官が指定した期間を除く。

二 審査官が指定した期間(※1)に係る延長
※1: 特許法第百六十二条の規定による審査において同法第四十八条の七の規定により審査官が指定した期間並びに同法第六十七条の四 及び同法第百六十三条第二項において準用する同法第五十条の規定により審査官が指定した期間を除く。

6 特許法第五条第三項の経済産業省令で定める期間は、特許庁長官又は審査官が手続をすべきものとして指定した期間の末日(※1)の翌日から二月とする。
※1: 当該期間の末日が同法第三条第二項 の規定の適用を受けるときにあつては、同項 の規定の適用がないものとした場合における当該期間の末日
↑↑↑↑↑ 【特許法施行規則】 ↑↑↑↑↑

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