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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

条文番号を記憶できますか?

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  ①フレーズドライ勉強法~趣旨問題記憶
  ②青単~短答試験逐条解説
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ずいぶん長い間、ブログの更新ができていませんでした。
何せ、ポケGoに全精力を注ぎこんでたので。。。
そろそろ中間目標を達成し、他のやりたいこととバランスが取れそうです。
(レベル20超えと、CP2000超えのポケモン所有が中間目標でした)
ちなみに、、、今はレベル24です。

さて、今日は条文番号です。

短答試験は、ほとんどの問題で条文番号を記憶する必要はありません。
基本的に、問題文に解説があるからです。
・特許法第120条の5第1項の規定による通知(いわゆる取消理由通知)
・特許法第120条の5第2項の訂正の請求
みたいな感じです。

論文試験では法文集が渡されるので、条文番号を記憶する必要はありません。
ただし、高速に検索するためには、大体の条文番号を記憶する必要があります。

しかし!口述試験では、かなり正確に記憶する必要があります。
暗唱を求められることは減ったと思いますけど、
・第29条を暗唱してみて
とか聞かれます。
あるいは、
・それは第何条第何項に書いてあるの?
という質問もあります。

では、口述試験に臨むまでは、条文番号の正確な記憶は必要はないのか?
わたしは、そうは思っていません。
条文番号を記憶することで、法体系が頭に入ってくるからです。
『第何条第何項に、何が記載してある』と、正確に答えられる知識がないと、
短答試験にも合格しにくいのではないでしょうか?

ところで皆さん、条文番号って覚えられますか?
私は全然、ダメでした。
勉強しているうちに自然に記憶されるもの?
29条の2とか35条とか、メジャーな条文は記憶できますけど、他は無理!

ということで開発したのが、条文番号の語呂合わせです。
③条文番号の語呂合せ記憶~特・実・意・商 ★無料です
   特許法条文番号~前半
   特許法条文番号~後半
   実・意・商条文番号

こんな感じです。
□□□ 第33条
 ①語呂合わせ
  さんさんと輝く 特許を受ける権利
   ⇒さんさん:33条
 ②さんさんと輝く特許になってほしいものです。
 ③見出し :特許を受ける権利
 ④譲渡担保目的にはできます

□□□ 第64条
 ①語呂合わせ
  無視できなくなる 出願公開
   ⇒無視:64条
 ②出願公開されると、補償金請求権が使われるので、無視できなくなります。
 ③見出し :出願公開
 ④特許庁長官は、特許出願の日から一年六月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。

最近見直してないので、条文番号が変更されている箇所があるかも?
改正部分は気を付けて下さい。


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