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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

特許法第41条~第46条の2の語呂合わせ

□□□ 第41条
 ①語呂合わせ
  良い子は1年 優先権
   ⇒良い:41条
 ②良い子だけに与えられる権利です。
 ③見出し :特許出願等に基づく優先権主張
 ④ただし、先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その特許出願の際に、その承諾を得ている場合に限る。

□□□ 第42条
 ①語呂合わせ
  世に出なかった 先の出願
   ⇒世に:42条
 ②先の出願は取り下げられるので、世に出ません。
 ③見出し :先の出願の取下げ等
 ④前条第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から一年三月を経過した時に取り下げたものとみなす。

□□□ 第43条
 ①語呂合わせ
  シミでパリパリ
   ⇒シミ:43条
 ②シミでパリパリになったパンツ。。。
 ③見出し :パリ条約による優先権主張の手続
 ④パリ条約による優先権主張は取り下げることはできません。

□□□ 第44条
 ①語呂合わせ
  死して 虎は分割する
   ⇒死して:44条
 ②「虎は死して皮を残し、人は死して名を残す」。虎は死んでも皮と肉が分割されます。
 ③見出し :特許出願の分割
 ④二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。

□□□ 第46条
 ①語呂合わせ
  四六時中 変更可能
   ⇒四六:46条
 ②そうだと良いのですが、制限ありです。
 ③見出し :出願の変更
 ④実用新案登録出願、意匠登録出願を許出願に変更することができる。

□□□ 第46条の2
 ①語呂合わせ
  四六時中 変更可能な実用新案登録に基づく特許出願
   ⇒四六:46条、実用:の2
 ②ちょっと低品質ですが...
 ③見出し :実用新案登録に基づく特許出願
 ④4つの時期的要件の制限があります。

☆☆☆ 本日のまとめ ☆☆☆ 
□□□ 第41条 (特許出願等に基づく優先権主張)
  良い子は1年 優先権
□□□ 第42条 (先の出願の取下げ等)
  世に出なかった 先の出願
□□□ 第43条 (パリ条約による優先権主張の手続)
  シミでパリパリ
□□□ 第44条 (特許出願の分割)
  死して 虎は分割する
□□□ 第46条 (出願の変更)
  四六時中 変更可能
□□□ 第46条の2 (実用新案登録に基づく特許出願)
  四六時中 変更可能な実用新案登録に基づく特許出願

☆☆☆ 記憶チェックテスト ☆☆☆ 
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Q.『第44条』 の”見出し”は?
 ① 先の出願の取下げ等
 ② 特許出願の分割
 ③ 特許出願等に基づく優先権主張
 ④ パリ条約による優先権主張の手続

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