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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

実意商の語呂合わせ~特許法第46条、49条、51条

☆弁理士試験の短期合格をサポートします☆
特許法で通した縦糸を基点として、実意商法の条文番号の横糸を通していきます。

□□□ 特許法第46条 (出願の変更)
①語呂合わせ
 変更は 当日にして いさぎいい
  ⇒当日:実10条
  ⇒いさ:意13条
  ⇒いい:商11条
②変更は事前にしたほうが良いですけど、当日にしても、なかなか潔いかと。
③見出し :出願の変更
④条文番号
  特許法   第46条
  実用新案法 第10条
  意匠法   第13条
  商標法   第11条

□□□ 特許法第49条 (拒絶の査定)、第51条(特許査定)
①語呂合わせ
 拒絶の査定で いない子探し 登録査定で 次の子探す
  ⇒いな:意17条(拒絶の査定)
  ⇒い子:商15条(拒絶の査定)
  ⇒次の子:意18条、商16条(特許査定)
②彼女にふられて、いるはずのない理想の女の子を探す。
  うまく付き合うことができても、次の子を探しに行ってしまう。
③見出し :拒絶の査定、○○登録の査定
④条文番号
  特許法   第49条、51条
  実用新案法 なし。実態審査がないため。
  意匠法   第17条、18条
  商標法   第15条、16条

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