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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

【短答逐条解説】第38条の3の法改正予想問題

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特許庁から志願者統計が出てきませんね!?
何してるんだろ?

第38条の3 (先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願)は、
H27改正のPLT対応で追加された条文です。
法改正部分は出題される確率の高いので、重点的に学習しましょう。

下記に予想問題例を示します。
受験校の模擬試験等も合わせて、しっかりと学習して下さい。

(先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願)
第三十八条の三  特許を受けようとする者は、外国語書面出願をする場合を除き、
第三十六条第二項の規定にかかわらず、願書に明細書及び必要な図面を添付することなく、
その者がした特許出願
(外国においてしたものを含む。以下この条において「先の特許出願」という。)
を参照すべき旨を主張する方法により、特許出願をすることができる。
ただし、その特許出願が前条第一項第一号又は第二号に該当する場合は、この限りでない。


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
[予想問題] 特許法に規定する手続きに関して。
1 特許を受けようとする者は、外国語書面出願をする場合でも、
願書に明細書及び必要な図面を添付することなく、
その者がした特許出願を参照すべき旨を主張する方法により、
特許出願をすることができる。

(×) 第38条の3において、外国語書面出願は除かれている。


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