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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

【短答逐条解説】第35条の法改正予想問題

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第35条(職務発明)は、話題の改正がありましたので出題必須です。
直前時期ですので、出題される確率の高い法改正部分を重点的に学習しましょう。
下記に予想問題例を示します。
受験校の模擬試験等も合わせて、しっかりと学習して下さい。

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〔予想問題〕 特許法第35条に規定する職務発明に関して。
1 従業者がした発明について、その発明が職務発明に当たるときは、
あらかじめ使用者に仮専用実施権を設定することを定めた勤務規則は、有効である。

(○) 第35条第2条の反対解釈により、予約承継は有効である。

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[予想問題] 特許法第35条に規定する職務発明に関して。
1 従業者等がした職務発明について、その特許を受ける権利が、
その発生した時から当該使用者等に帰属することを定めた勤務規則は、無効である。

(×) 第35条第3項。有効である。H27法改正において、原始使用者等帰属が可能になった。
この規定により、特許を受ける権利の二重譲渡問題が解決できる。
《参考: H27改正本 page-13》
  新たに規定した第35条第3項は、特許を受ける権利をあらかじめ定めた契約等で
使用者等が取得することを定めている場合には、当該特許を受ける権利が発生した時、
すなわち従業者等が職務発明を生み出した瞬間から、
その特許を受ける権利は当該使用者等に帰属するものであり、
特許を受ける権利が共有に係る場合の問題や二重譲渡問題といった
権利帰属の不安定性問題を解消することを目的としている。

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[予想問題] 特許法第35条に規定する職務発明に関して。
1 従業者等がした職務発明について、契約、勤務規則その他の定めにおいて
あらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたとき、
その従業員がその職務発明についてした特許出願は、拒絶査定される。

(○) 第35条第3項、第49条第7号。冒認出願になるため、第49条第7号の拒絶理由を有する。
《参考: 第49条第7号》
 七  その特許出願人がその発明について特許を受ける権利を有していないとき。

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[予想問題] 特許法第35条に規定する職務発明に関して。
1 従業者等がした職務発明について、契約、勤務規則その他の定めにおいて
あらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたとき、
その従業員から特許を受ける権利を譲り受けた第三者の特許出願は、拒絶査定される。

(○) 第35条第3項、第49条第7号。冒認出願になるため、第49条第7号の拒絶理由を有する。
そもそも、この場合は特許を受ける権利が発生した時(発明が生まれたとき)から
使用者等に原始帰属するため、その従業員は特許を受ける権利を譲渡できる瞬間もない。

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[予想問題] 特許法第35条に規定する職務発明に関して。
1 従業者等が、契約、勤務規則その他の定めにより
職務発明について使用者等に特許を受ける権利を取得させた場合に、
使用者等から受ける相当の利益が、不合理であると認められる場合は、
業者等がした職務発明について、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利を
取得させることを定めた契約、勤務規則その他の定めは、無効である。

(×) 第35条第3項の「契約、勤務規則その他の定め」と、
第35条第5項の「契約、勤務規則その他の定め」は、別の規定である。
《参考: H27改正本 page-14》
 第35条第3項の「契約、勤務規則その他の定め」と、
同条第5項の「契約、勤務規則その他の定め」は、概念上別の定めであり、
仮に、相当の利益についての定めについて同項の不合理性が肯定された場合でも、
それだけをもって、使用者等に当該特許を受ける権利を取得させることについての定め
及び同条第3項に基づく権利帰属の有効性が否定されることはない。
すなわち、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじ め
使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定める場合、
第35条第5項に規定されている協議等の手続を行う必要はない。

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[予想問題] 特許を受ける権利等に関して。
1  従業者は、契約、勤務規則その他の定めにより、
自己の職務発明について使用者に特許を受ける権利を取得させた場合、
相当の利益を受ける権利を有するが、使用者は金銭の給付に替えて、
留学の機会の付与やストックオプションの付与等、金銭以外も含めた
経済上の利益を与えることもできる。

(○) 第35条第4項。「相当の利益」には、「相当の金銭その他の経済上の利益」が含まれる。
《参考: H27改正本より要約:page-10~12》
 H27改正前は「相当の対価」と規定されており、主として金銭の給付を想定した規定であったので、
職務発明 の現場における使用者等側・従業者等側双方のニーズに柔軟に対応できるように改正した。

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[予想問題] 特許を受ける権利等に関して。
1  従業者は、契約、勤務規則その他の定めにより、
自己の職務発明について使用者に特許を受ける権利を取得させた場合、
相当の利益を受ける権利を有するが、使用者は金銭の給付に替えて、
表彰状等のように相手方の名誉を表することもできる。

(×) 経済的価値を有すると評価できないものは、含まれない。
《参考: H27改正本 page-16》
  この「経済上の利益」については、経済的価値を有すると評価できるものである必要があり、
経済的価値を 有すると評価できないもの
(例えば、表彰状等のように相手方の名誉を表する だけのもの)
は、「経済上の利益」に含まれない。


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