青短のミスのご指摘をいただきましたので、アナウンスします。
法改正の見落としです。
誤記以外のミスは初めてで、受験生の皆さんに申し訳ないと、ちょっと落ち込んでます。
(不適法な手続の却下)
第十八条の二
特許庁長官は、不適法な手続であつて、その補正をすることができないものについては、
その手続を却下するものとする。
ただし、第三十八条の二第一項各号に該当する場合は、この限りでない。
ただし書がH27年度法改正部分です。
この法改正で、過去問の正解の理由が変わります。×は×のままです。
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〔H25-31〕 特許法に規定する明細書等の補正に関して。
(ニ) 願書に明細書を添付しないで特許出願をしたとき、
特許庁長官は、相当の期間を指定して、
願書に明細書を添付するように手続の補正を命じなければならない。
(×) 第18条の2第1項。補正をすることができないので、手続きを却下する。
↓
(×) 第18条の2第1項ただし書。
第38条の2第1項第3号に該当するため、特許庁長官による補完の通知がなされる。
【解説】
特許庁の記事に、下記の記載があります。
①次の3つの要素を官庁が受理した日を出願日とします(PLT第5条(1))。
(1) 出願を意図する旨の明示的又は黙示的な表示
(2) 出願人を特定することができる表示又は当該官庁が出願人に連絡することを可能とする表示
(3) 明細書であると外見上認められる部分
※特許請求の範囲(クレーム)がなくても出願日は付与されます。
また、改訂された審査便覧には、下記の記載があります。
23.22 明細書又は図面の一部の補完(欠落補完)について(特)
願 書に添付されている明細書又は図面(外国語書面を含む )について、
その一部の記載が欠けていると き
(願書 に添付すべ き図 面の全て が 欠け ていると きを 含む。 )
には、明細書等補完書により補完をすることができ る 。
つまり、明細書と図面に欠けがある場合には、補完通知が来ます。
では、特許請求の範囲や要約書が無い場合はどうなるでしょう?
(不適法な手続の却下) 第18条の2 に関する審査便覧
”15.20 不適法な出願書類等に係る手続の却下の取扱い”
には、これらが列挙されていません。
この場合は、第17条第3項の補正命令が出されるものと考えます。
特許請求の範囲は、明細書と図面さえあれば、その範囲で補正可能(第17条の2)ですし、
”不適法な手続であつて、その補正をすることができないもの”
とまでは言えない書類だ、ということでしょう。
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