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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

【短答逐条解説】誤記訂正のお知らせ

もうそろろGWですね。
しっかりと体調を整えて、毎日10時間以上がんばりましょう。

青短の誤記訂正のお知らせです。
細心の注意で校正したつもりでも、なかなかゼロミスにはなりません。
たいへん申し訳ありませんが、何か変なところに気が付かれましたら、
気軽にコメントなりメールなり下さい。

また、理解しにくいところなど、質問をして頂いても結構です。
プロではないので満点解答はできないと思いますけど、調べられる範囲で回答させていただきます。
逆に、受験生のみなさんが、どういうところで引っかかるのかが分かり、テキストに反映できます。

以下、解説の内容は合っていますが、解答の○×が反転している箇所です。
たぶん、解説を読んで違和感を感じていただけてると思います。
【Vol.5】
・第184条の4第3項: 予想問題の解答を、(×)から(○)に訂正
・第184条の17: 最後の予想問題の解答を、(○)から(×)に訂正。

ついでに、過去の訂正のお知らせの再掲など。
【Vol.6】
・第200条
 〔H21-44-5〕 の解答ミスを修正。”○”→”×”。
・第202条の覚え方に誤記あり、修正
 [第200条の2] 通販に 先生だまされ 払い過ぎ
 ⇒[第202条] 通販に 先生だまされ 払い過ぎ

【Vol.1】
・第6条:〔H27-5-(イ)〕 (×) ⇒ (○)に訂正
・第30条の最初のまとめ表の、第46条の記載ミス 
 準第44条第24項で遡及する ⇒ 準第44条第2項で遡及する

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コメント

第18条の2 H25-31(二)

特許法第18条の2は改正されたので、H25-31(二)の答えは
「(×) 第38条の2第1項3号,2項。手続きを却下するのではなく、補完命令をすることができる。」
ではないでしょうか? 

  • 2016/05/01(日) 20:56:34 |
  • URL |
  • sousuke #-
  • [ 編集 ]

H25-32(二)

H25-32(二)の問題で、仮に「明細書を添付しないで」ではなく「特許請求の範囲を添付しないで」だとすると、回答はどのようになるのでしょうか。
38条の2第1項各号に該当しないので、「手続きを却下する」で正しいでしょうか。
教えていただければ幸いです。

  • 2016/05/01(日) 21:09:23 |
  • URL |
  • sousuke #-
  • [ 編集 ]

Re: H25-32(二)

> H25-32(二)の問題で、仮に「明細書を添付しないで」ではなく「特許請求の範囲を添付しないで」だとすると、回答はどのようになるのでしょうか。
> 38条の2第1項各号に該当しないので、「手続きを却下する」で正しいでしょうか。
> 教えていただければ幸いです。

いろいろとご指摘いただき、ありがとうございました。
さきほどブログに記事をアップしましたので、参考にしてください。
なお、特許法第三十八条の二は、補完の通知ですね。
商標法の第5条の2は、補完の命令です。

GW、まだ7日間もあります。がんばってください。

  • 2016/05/01(日) 22:39:51 |
  • URL |
  • 弁K #-
  • [ 編集 ]

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