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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

【短答逐条解説】第29条の2は、九つ星

青短の二つ星★★以上を紹介します。
これと法改正などだけで、12点以上は確保できるはずです。
あと少しの期間、特・実を早めに見切って、他の領域を勉強しましょう。

★★★★★★★★★☆ 
(特許の要件)
第二十九条の二  特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(以下「特許掲載公報」という。)の発行若しくは出願公開又は実用新案法 (昭和三十四年法律第百二十三号)第十四条第三項 の規定により同項 各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは、その発明については、前条第一項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。


九つ星です。十星でないのが不思議なくらいの条文ですね!
ちなみに、特・実で十星の条文はありませんでした。

今回は多すぎるので、問題は紹介しません。
青短では、要件の整理表などを掲載しています。
無料部分ですので、是非、見てください。

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