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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

【短答逐条解説】第29条

青短の二つ星★★以上を紹介します。
これと法改正などだけで、12点以上は確保できるはずです。
あと少しの期間、特・実を早めに見切って、他の領域を勉強しましょう。

★★★☆☆☆☆☆☆☆ 
(特許の要件)
第二十九条  産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
一  特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
二  特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
三  特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明

2  特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。


三つ星です。こんなに超重要な条文なのに??
しかも、21年度を最後に出題されていません。そろそろ出題されそうな気配が。

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〔H21-25〕 特許出願の審査に関して。
(ホ) 特許出願Aの特許請求の範囲には、「リパーゼを用いたX方法」と記載され、その明細書の発明の詳細な説明には、リパーゼとしては、ある種のリパーゼ(Raリパーゼ)が有利であり、他のリパーゼ殊に公知のαリパーゼは不適当である旨が記載されている。一方、Aの出願前に頒布された刊行物に「βリパーゼを用いたX方法」についての発明が記載されている。このときAは、当該刊行物に記載された発明による新規性欠如の拒絶の理由を有する場合がある。なお、リパーゼとは脂質を分解する酵素の総称であり、Raリパーゼ、αリパーゼ、βリパーゼ等の種類があることがAの出願前に公知であるものとする。

(○) 最高裁 判例 平成3年3月8日 「リパーゼ事件」参照。
 発明の要旨は、特許請求の範囲の記載内容で判断されるため、発明の詳細な説明に記載されたRaリパーゼに限定されず、リパーゼ全般になる。よって、βリパーゼの刊行物により、新規性欠如の拒絶の理由を有する場合がある。

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〔H20-20〕 特許法第29条に規定する特許の要件に関して。ただし、・・・(特殊事情はない)。
(イ) 甲は、「人の白内障の手術方法」である発明イについて特許出願Aをした。イが特許法第29条第1項各号に掲げる発明に該当せず、当業者がAの出願前に同法第29条第1項各号に掲げる発明に基づいて容易に発明をすることができたものでもない場合、Aは同法第29条の規定により拒絶されることはない。

(×) 人を手術する方法は、第29条第1項柱書の規定「産業上利用することができる発明」に該当しないため、第29条第1項柱書違反であり、拒絶される(第49条第2号)。審査基準参照。

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〔H20-20〕 特許法第29条に規定する特許に関して。ただし、・・・(特殊事情はない)。
(ハ) 甲は、自らした発明イについて特許出願Aをしたが、Aの出願の日前に、大学の講義の中でイの内容を詳細に解説していた。当該講義に出席していた受講者は3人であった。この場合、Aは当該甲の講義により特許法第29条第1項各号のいずれかに掲げる発明であることを理由として拒絶されることがある。

(○) 第29条第1項第1号。一人でも、守秘義務を有しない者への公開は、第29条第1項第1号に該当する。逆に、多くても守秘義務を有していれば、公知にはならない。

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〔H20-20〕 特許法第29条に規定する特許の要件に関して。ただし、・・・(特殊事情はない)。
(ニ) 甲は、部品aと部品bの組合せからなる発明イを自ら発明して、日本国においてイについて特許出願Aをした。乙は、南アフリカ共和国において、部品aからなる発明ロを自ら発明した。ロは刊行物Xに掲載され、Xは同共和国の大学の図書室にAの出願の日前に収蔵され公衆に閲覧可能な状態になっていたが、Aの出願時までにXを閲覧した者はいなかった。Aの出願前において部品bは公知であり、当業者が、部品aを知っていればこれに部品bを組み合わせることを、Aの出願前において容易に想到することができ、イの奏する効果はロの奏する効果と比較して有利なものとはいえなかった場合でも、Aは特許法第29条の規定により拒絶されることはない。

(×) 第29条第1項第3号。現実に誰かがその刊行物を見たという事実を必要としない。

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〔H19-29〕 特許を受ける権利に関して。
3 産業上利用することができる発明をした場合、その発明について特許出願がなされなくても、発明者に特許を受ける権利が発生する。

(○) 第29条第1項柱書。発明が完成した時に、特許を受ける権利が発生する。第34条第1項に、特許出願前における特許を受ける権利の承継が規定されていることからも、特許出願が要件ではないことが分かる。

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〔予想問題〕 特許法第29条に規定する特許に関して。ただし、・・・(特殊事情はない)。
(ハ) 甲は、自らした発明イについて、7月1日の午後、特許出願Aをしたが、その日の午前中に、大学の講義の中でイの内容を詳細に解説していた。この場合、Aは当該甲の講義により特許法第29条第1項各号のいずれかに掲げる発明であることを理由として拒絶されることはない。

(×) 第29条第1項各号。「特許出願前」は、時分までもが問題になる。


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