青短の二つ星★★以上を紹介します。
これと法改正などだけで、12点以上は確保できるはずです。
あと少しの期間、特・実を早めに見切って、他の領域を勉強しましょう。
★★☆☆☆☆☆☆☆☆
(手続の中断又は中止)
第二十三条 特許庁長官又は審判官は、中断した審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の手続を受け継ぐべき者が受継を怠つたときは、申立てにより又は職権で、相当の期間を指定して、受継を命じなければならない。
2 特許庁長官又は審判官は、前項の規定により指定した期間内に受継がないときは、その期間の経過の日に受継があつたものとみなすことができる。
3 特許庁長官又は審判長は、前項の規定により受継があつたものとみなしたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。
二つ星です。面白みのない条文ですが、、、。
仕方ない、おぼえちゃいましょう。
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〔H25-1〕 特許法に規定する手続に関して。
(ニ) 特許庁長官又は審判官は、中断した審査、審判又は再審の手続を受け継ぐべき者が受継を怠ったときは、申立てにより又は職権で、相当の期間を指定して、受継を命じなければならない。
(○) 第23条第1項。
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〔H20-31〕 特許法に規定する手続等に関して。
(ハ) 審判官は、中断した審判の手続を受け継ぐべき者が受継を怠ったときは、申立てにより又は職権で、相当の期間を指定して、受継を命じなければならず、指定した期間内に受継がないときは、その期間の経過の日に受継があったものとみなすことができる。この場合、審判官は、受継があったものとみなしたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。
(×) 第23条第1項、第2項部分は正しい。第3項部分の通知をするのは、「審判官」ではなく「審判長」である。
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