今年の志願者統計が待ち遠しいですね!
ちなみに昨年度は5月18日(月)公開でした。
そろそろ増加に転じてもらいたいものです。
★★☆☆☆☆☆☆☆☆
(手続の効力の承継)
第二十条 特許権その他特許に関する権利についてした手続の効力は、その特許権その他特許に関する権利の承継人にも、及ぶものとする。
二つ星です。簡単な条文なので、押さえておきましょう。
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〔H27-5〕 特許法に規定する手続に関して。
(ロ) 特許無効審判において、特許権者甲が証拠調べを申し立てた後その特許権を乙に移転 した。この場合、乙が特許権の移転後に新たな証拠調べの申立てをしなくとも、当該審
判において、証拠調ベの申立てがあったものとして取り扱われる。
(○) 第20条。手続きの効力は、特許権の承継人にも及ぶ。
《参考:青本 第20条》
無効審判において特許権者甲が証拠調べを申し立てた後その特許権を乙に移転した場合は、その申立の効力は乙に承継され、特許庁は特許権の移転後も証拠調べの申立てがあったものとして取り扱わなければならないのである。
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〔H20-31〕 特許法に規定する手続等に関して。
(ロ) 特許無効審判を請求した甲が証拠調べを申し立てた後に死亡した場合、甲の当該申立ての効力はその承継人には及ばない。
(×) 第20条。〔H27-5-(ロ)]の解説参照。
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