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(不適法な手続の却下)
第十八条の二 特許庁長官は、不適法な手続であつて、
その補正をすることができないものについては、その手続を却下するものとする。
ただし、第三十八条の二第一項各号に該当する場合は、この限りでない。
下線部が法改正部分です。
法改正部分は頻出なので、予想問題を追加しています。
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〔H25-31〕 特許法に規定する明細書等の補正に関して。 ただし・・・(特殊事情はない)。
(ニ) 願書に明細書を添付しないで特許出願をしたとき、特許庁長官は、相当の期間を指定して、願書に明細書を添付するように手続の補正を命じなければならない。
(×) 第18条の2第1項。補正をすることができないので、手続きを却下する。
《参考:青本 第18条の2》
補正に適さない重大な要件の瑕疵がある場合(例えば、明細書を添付していない出願のようにそもそも出願の体をなさないもの)は、受理処分を拒否し当該手続の成立を否定する不受理処分を運用として行ってきた。
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〔H20-41〕 特許出願についての拒絶査定不服審判及び前置審査に関して。
2 拒絶査定不服審判の請求人が、その審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正の手続をしたが、その手続が不適法であって、補正をすることができないものである場合は、その請求は前置審査に付されることはない。
(○) 第18条の2第1項。特許庁長官により手続きが却下されるので、前置審査に付されることはない。
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[予想問題] 特許法に規定する手続きに関して。
1 特許出願人の氏名若しくは名称の記載がない場合、特許庁長官は、不適法な手続であつて、その補正をすることができないものとして、その手続を却下するものとする。
(×) 第18条の2第1項ただし書。第38条の2第1項各号に該当する場合は除かれている。
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[予想問題] 特許法に規定する手続きに関して。
1 在外者が、特許管理人によらずに、明細書を補正すことを目的とした手続き補正書を提出した場合、特許庁長官は、その手続を却下しなければならない。
(○) 第18条の2第1項。第8条。
《参考: 審判便覧 21.08 不適法な手続の却下》
(7) 在外者が日本国内に住所(居所)を有する代理人によらないで手続をしたと き(特§8)
《参考: 青本 特許法 第18条の2》
〈却下するものとする〉
特許法一八条(手続の却下)の規定では「却下することができる」としているのに対して、本条では「却下するものとする」としているのは、本条が不適法でかつ補正不能な手続についての却下処分の原則的な規定であり、そのような手続については他の方法をとる裁量の余地がないことによる。
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[予想問題] 特許法に規定する手続きに関して。
1 特許出願の願書が英語で記載されていた場合、特許庁長官は、その手続を却下しなければならない。
(○) 第18条の2第1項。特許法施行規則 第2条
《参考: 特許法施行規則 》
(書面の用語等)
第二条 書面(次項に規定するものを除く。)は、法令に別段の定めがある場合を除き、日本語で書かなければならない。
《参考: 審判便覧 21.08 不適法な手続の却下》
(6) 日本語で書かれていない書面によって手続したとき(特施規§2①)
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