FC2ブログ

弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

【短答逐条解説】第18条

★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
(手続の却下)
第十八条  特許庁長官は、第十七条第三項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第百八条第一項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続を却下することができる。

2  特許庁長官は、第十七条第三項の規定により第百九十五条第三項の規定による手数料の納付をすべきことを命じた特許出願人が第十七条第三項の規定により指定した期間内にその手数料の納付をしないときは、当該特許出願を却下することができる。


出題は少ないですけど、問題を作成しやすい条文です。
そろそろ出題されても良いころなので、予想問題も足しておきました。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H20-31〕 特許法に規定する手続等に関して。
(ニ) 特許権の設定の登録を受ける株式会社甲が、特許法第108条第1項(特許料の納付期限)に規定する期間内に特許料を納付しない場合、特許庁長官は、当該特許出願を却下することができる。

(○) 第18条第1項。この場合の「手続の却下」は、「特許出願の却下」に該当する。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
[予想問題] 特許法に規定する手続等に関して。
1 特許権の設定の登録を受ける株式会社甲が、特許法第108条第1項(特許料の納付期限)に規定する期間を過ぎて特許料を納付した場合、特許庁長官は、当該特許出願を却下しなければならない。

(×) 第18条第1項。却下するかどうかは、特許庁長官の裁量である。


----------------------------------------------------------
倍速以上の効率で、弁理士短答式筆記試験に合格できます。 
10年分を条項順、枝別に学習できる過去問集&テキストです。
条文理解が飛躍的に進む、『短答式筆記試験・逐条解説(青短)』
 

⇒ ★青短で合格!無料ダウンロード♪

----------------------------------------------------------
★ フレーズドライ勉強法を製本してみませんか?
 ⇒『製本したら、めっちゃきれいで感動しました!』

★ 弁理士試験テキストの新標準~フレーズドライ・ゼミナール~ ★
 ⇒ テキスト一覧へ
  ①青単~短答試験逐条解説
  ② フレーズドライ勉強法~趣旨問題記憶(A5版)
  ③ 条文番号の語呂合せ記憶~特・実・意・商 ★無料です
  ④ 分冊の青本(工業所有権法逐条解説)シリーズ(B5版)
  ⑤ 分冊の法文集シリーズ(B5版)

☆日本ブログ村 弁理士試験(資格) 人気ランキング ☆ @2015/08/21
 第1位 弁理士試験フレーズドライ勉強法 ←←← わたしです。頑張ってます! 
 第2位 論文サプリ ←←← 目白ゼミの先生です。
 第3位 タコ弁の蛸壺ファイル ←←← 女性弁理士タコ先生のかわいいブログ
 第4位 今日も重馬場~弁理士馬場信幸のブログ ←←← LEC講師の弁理士講義♪ 
 第5位 弁理士試験のホントのところ ←←← 受験生の役に立つ内容です。一度、読んでください。  

☆日本ブログ村 弁理士(士業) 人気ランキング ☆ @2015/08/21
 第9位 弁理士 納富美和のすっぴんブログ ←←← LECのカリスマ女性講師♪

© 2016 弁理士試験テキストのフレーズドライ・ゼミナール All rights reserved

コメント

コメントの投稿


管理者にだけ表示を許可する