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(手続の却下)
第十八条 特許庁長官は、第十七条第三項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第百八条第一項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続を却下することができる。
2 特許庁長官は、第十七条第三項の規定により第百九十五条第三項の規定による手数料の納付をすべきことを命じた特許出願人が第十七条第三項の規定により指定した期間内にその手数料の納付をしないときは、当該特許出願を却下することができる。
出題は少ないですけど、問題を作成しやすい条文です。
そろそろ出題されても良いころなので、予想問題も足しておきました。
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〔H20-31〕 特許法に規定する手続等に関して。
(ニ) 特許権の設定の登録を受ける株式会社甲が、特許法第108条第1項(特許料の納付期限)に規定する期間内に特許料を納付しない場合、特許庁長官は、当該特許出願を却下することができる。
(○) 第18条第1項。この場合の「手続の却下」は、「特許出願の却下」に該当する。
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[予想問題] 特許法に規定する手続等に関して。
1 特許権の設定の登録を受ける株式会社甲が、特許法第108条第1項(特許料の納付期限)に規定する期間を過ぎて特許料を納付した場合、特許庁長官は、当該特許出願を却下しなければならない。
(×) 第18条第1項。却下するかどうかは、特許庁長官の裁量である。
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