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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

【短答逐条解説】第17条の4、第17条の5

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
(優先権主張書面の補正)
第17条の4

第17条の4はめんどくさそうな規定ですし、捨てても良いでしょう。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
(訂正に係る明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)
第17条の5第1項

★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
(訂正に係る明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)
第17条の5第2項

★★☆☆☆☆☆☆☆☆ 
(訂正に係る明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)
第17条の5第3項

第17条の5は、条全体としては10年間で3回の出題でした。
そろそろ、第1項が聞かれても良いかなと感じましたので、予想問題を作成しました。

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〔予想問題〕 特許法に規定する明細書等の補正に関して。
1 特許異議の申立てについての審判において、特許権者が、第120条の5第2項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができるのは、第120条の5第1項において指定された期間内(特許の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会)に限られる。

(×) 第17条の5。第120条の5第1項だけでなく、第120条の5第6項の規定により指定された期間内にも補正できる。

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