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第17条の3は、10年間で2回の出題でした。
比較的簡単な条文なので、記憶必須です。
ところで、ここでも”経済産業省令で定める期間”が出てきて、うっとうしいです。
特許法施行規則→第十一条の二の二、を参照してください。
(要約書の補正)
第十七条の三 特許出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、
願書に添付した要約書について補正をすることができる。
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〔H25-31〕 特許法に規定する明細書等の補正に関して。
(ロ) 出願審査の請求後においては、要約書の補正が認められることはない。
(×) 出願審査の請求は、要約書の補正の期間の要件にはない。
早期に審査請求すれば、請求後においても要約書の補正が認められる場合もある。
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〔H23-51〕 特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面又は要約書の補正に関して。
(ハ) 特許出願人は、出願公開の請求があった後であっても、
特許出願の日から1年4月以内であれば、願書に添付した要約書について補正をすることができる。
(×) 原則は1年4月以内であるが、出願公開の請求があった後の期間は除かれる。
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