今晩は情熱大陸を観ました。羽生結弦さんの大ファンなので。
自分には限界がないと、ひたむきに努力するストイックさ、
どこまでも高度な演技を追及する向上心。すごいな~
あの向上心と闘争心は見習わなければと、いつも感心しています。
弁理士試験に合格するのも、一人一人にとっては金メダルを取るようなものです。
金メダルじゃないですけど、金バッジがすぐ、手に届くところにあります。
あと少し、息を止めて頑張りぬきましょう。
わたしも別件でですけど、一緒に頑張ります。
★★★★★★☆☆☆☆
第17条の2第5項と第6項は合せて、10年間で6回の出題。
最後の拒絶理由通知に対する応答です。
完全に記憶すべき項の一つです。
(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)
5 前二項に規定するもののほか、第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる場合
(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶理由通知と併せて第五十条の二の規定による通知を受けた場合に限る。)
において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 第三十六条第五項に規定する請求項の削除
二 特許請求の範囲の減縮
(第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定するために
必要な事項を限定するものであつて、
その補正前の当該請求項に記載された発明と
その補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が
同一であるものに限る。)
三 誤記の訂正
四 明りようでない記載の釈明
(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。)
6 第百二十六条第七項の規定は、前項第二号の場合に準用する。
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〔H26-20〕 特許出願の審査及び出願の公開に関して。
(ニ) 最後の拒絶理由通知を受けた特許出願人がした特許請求の範囲についての補正が、明瞭でない記載の釈明のみを目的とするものであって、最後の拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものである場合において、補正後の発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないときは、当該補正は却下される。ただし、最後の拒絶理由通知とは、特許法第17条の2第1項第3号に規定する最後に受けた拒絶理由通知をいうものとする。
(×) 第17条の2第5項、第6項。
独立特許要件(第126条第7項)は、第17条の2第5項第2号に適用される。第4号ではない。
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〔H22-36〕 特許法に規定する明細書等の補正について。ただし、・・・(国際出願ではない)。
(ハ) 2以上の発明を包含する特許出願Aの一部を分割して新たな特許出願Bとした場合において、Bについて最初の拒絶理由通知を受け、指定された期間内に特許出願人が特許請求の範囲について補正をするときであっても、最後の拒絶理由通知を受けたときと同様、特許法第17条の2第5項各号に掲げる事項を目的とする補正に限られることがある。
(○) 第17条の2第5項柱書かっこ書。
第50条の通知と併せて、第50条の2の通知を受けた場合は、第17条の2第5項柱書かっこ書の規定により、最後の拒絶理由通知を受けたときと同様の補正に限られる。
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〔H21-8〕 特許法に規定する明細書等の補正に関して。
2 特許出願について最後の拒絶理由通知を受け、指定された期間内に補正をした場合において、その補正が、いわゆる新規事項を追加するものでなく特許請求の範囲の減縮を目的とするものであっても、当該補正が特許法第17条の2第6項で準用する同法第126条第7項に規定する要件(独立特許要件)を満たすか否かにかかわらず却下されることがある。
(○) 第17条の2第5項第2号かっこ書。
その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限られる。
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〔H20-25〕 特許法に規定する明細書等の補正に関して。
(ロ) 特許法第17条の2第1項第3号に規定する最後に受けた拒絶理由通知に対して特許請求の範囲について補正がされた場合において、審査官は、当該補正の目的にかかわらず、常に、補正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるか否か判断し、当該発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるときは、決定をもってその補正を却下しなければならない。
(×) 第17条の2第6項。
独立特許要件は、第17条の2第5項第2号にのみ適用される。
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〔H20-41〕 特許出願についての拒絶査定不服審判及び前置審査に関して。
3 拒絶査定不服審判の請求人が、その審判の請求と同時に特許請求の範囲の減縮を目的として、特許請求の範囲について補正をする場合、発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題を変えなければ、補正前の請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものでなくとも、その補正をすることができる。
(×) 第17条の2第5項第2号かっこ書。
請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものである必要がある。
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〔H19-59〕 特許出願に関して。
(ロ) 特許出願人は、拒絶査定不服審判の請求と同時に特許請求の範囲について補正を行う場合、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであれば、拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示された事項についてするものでなくとも、明りょうでない記載の釈明を目的とする補正を行うことができる。
(×) 拒絶査定不服審判の請求と同時にする補正は、第17条の2第1項第4号に該当し、第17条の2第5項の制限も課せられる。同項第4号かっこ書により、明りようでない記載の釈明に関しては、拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項に限られるので、誤り。
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〔H19-59〕 特許出願に関して。
(ニ) 特許出願人は、拒絶査定不服審判の請求と同時に特許請求の範囲について補正を行う場合、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであれば、特許請求の範囲の減縮を目的として、請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を追加するいかなる補正であっても行うことができる。
(×) 拒絶査定不服審判の請求と同時にする補正は、第17条の2第1項第4号に該当し、第17条の2第3~6項の制限が課せられる。第5項第2号かっこ書により、特許請求の範囲の減縮を目的に補正する場合には、
・第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、
・その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるもの
・第126条第7項の規定(独立特許要件)
に限られるので、いかなる補正であっても行うことができることあない。誤り。
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〔H18-18〕 特許出願の審査における拒絶理由の通知等に関して。
(イ) 最後の拒絶理由通知において指定された期間内に特許請求の範囲についてした補正が、誤記の訂正のみを目的とするものに該当する場合、その補正は、当該補正後の特許請求の範囲に記載した事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないものであることを理由として却下されることはない。
(○) 第17条の2第6項の独立特許要件は、誤記の訂正(第17条の2第5項第3号)には課せられないため、独立特許要件で却下されることはない。よって、正しい。
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