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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

【短答逐条解説】第17条の2第4項

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★★★☆☆☆☆☆☆☆
第17条の2第4項は、10年間で3回の出題。
いわゆるシフト補正の禁止です。


(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)
4  前項に規定するもののほか、第一項各号に掲げる場合において
特許請求の範囲について補正をするときは、
その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか
否かについての判断が示された発明と、
その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、
第三十七条の発明の単一性の要件を満たす
一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。

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〔H27-51〕 特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に関して。
5 最初の拒絶理由通知を受ける前にした補正は、
補正前の特許請求の範囲に記載される事項により特定された発明と
その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、
特許法第37条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当していない場合、
特許法第17条の2第4項に規定する要件(いわゆる技術的特徴の異なる別発明への補正の禁止)
を満たしていないとして、拒絶の理由が通知されることがある。

(×) 第17条の2第4項。

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〔H25-31〕 特許法に規定する明細書等の補正に関して。
(イ) 最初の拒絶理由通知を受けた場合において、
特許法第50条の規定により指定された期間内にする特許請求の範囲についての補正は、
いわゆる新規事項を追加するものでない限り認められる。

(×) 第17条の2第4項。いわゆるシフト補正も認められない。

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〔H23-51〕 特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面又は要約書の補正に関して。
(ロ) 特許出願人は、出願審査の請求と同時に特許請求の範囲について補正をする場合、
その補正は、補正前の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明と
その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、
特許法第37条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。

(×) 第17条の2第4項が該当するのは、「第一項各号に掲げる場合」、
すなわち「拒絶理由通知」を受けた後である。
出願審査の請求と同時に補正する場合は、まだ「拒絶理由通知」を受けていないので、
第17条の2第4項の制限を受けない。

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