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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

【短答逐条解説】第17条の2第3項

★★★☆☆☆☆☆☆☆

第17条の2第3項は、10年間で3回の出題。
いわゆる新規事項追加の禁止です。
第17条の2全体で、『第1章 総則』のハイライトです。

(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)
3  第一項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、
誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、
特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。

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〔H27-51〕 特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「明細書等」と いう。)
の補正に関して。 ただし・・・(特殊事情はない)。
3 特許出願が外国語書面出願である場合、その特許出願人は、
最初の拒絶理由通知を受ける前及び最初の拒絶理由通知において
指定された期間内のいずれにおいても、
外国語書面の翻訳文に記載した事項の範囲内であれば、
明細書等の補正をすることができる。

(○) 第17条の2第3項かっこ書。

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〔H24-2〕 特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についての補正に関して。
ただし、・・・(特殊事情はない)。
2 特許出願の分割に係る新たな特許出願について補正をした場合、
もとの特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に
記載した事項の範囲内においてしたものであっても、
その補正が特許法第17条の2第3項の要件(いわゆる新規事項の追加の禁止)を
満たしていないとして拒絶の理由が通知されることがある。

(○) 第17条の2第3項。

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〔H21-8〕 特許法に規定する明細書等の補正に関して。
5 外国語書面出願について、誤訳訂正書により明細書、特許請求の範囲又は図面の補正をした後、
最初の拒絶理由通知を受けた。当該通知において指定された期間内に手続補正書により
明細書、特許請求の範囲又は図面の補正をするに際しては、
誤訳訂正書により補正された明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でのみ補正をすることができる。

(×) 第17条の2第3項のかっこ書。

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