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弁理士試験フレーズドライ勉強法

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[短答逐条解説]第17条の2第1項

vo.6の一部にミスがありましたので修正しました。
差し替えをお願いいたします。大変申し訳ありませんでした。
お詫びをかねて、vol.6の一部(ミス修正済み)を公開します。
特許法 「第10章 雑則」と、「第11章 罰則」です。

⇒無料ダウンロード_vol.6の一部
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第17条の2第1項は、10年間で6回の出題。
第17条の2全体で、『第1章 総則』のハイライトです。

(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)
第十七条の二  特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、
願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
ただし、第五十条の規定による通知を受けた後は、
次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。

(1号~4号の記載を省略)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H27-51〕 特許法に規定する明細書等の補正に関して。
4 特許出願人は、最初の拒絶理由通知を受ける前であれば、
特許法第48条の7の規定による通知(文献公知発明に係る情報の記載についての通知)を受け、
同条の規定により意見書を提出する機会として指定された期間が経過した後でも、
明細書等の補正をすることができる。

(○) 第17条の2第1項柱書。第48条の7の規定による通知による制限はない。
第2号のように拒絶理由通知を受けたの場合は、指定された期間内に制限される。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H25-31〕 特許法に規定する明細書等の補正に関して。
(ホ) 最初の拒絶理由通知を受ける前に、
特許法第48条の7の規定による通知
(文献公知発明に係る情報の記載についての通知)を受けた場合においては、
最初の拒絶理由通知を受けるまでは、願書に添付した明細書、
特許請求の範囲又は図面についての補正をすることはできない。

(×) 第17条の2第1項柱書。特許をすべき旨の査定の謄本の送達前、
かつ、最初の拒絶理由通知を受ける前は、いつでも補正可能である。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H23-51〕 特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面又は要約書の補正に関して。 
(イ) 審判長が拒絶査定不服審判の請求人に対し期間を指定して審判請求書の補正をすべきことを命じた場合、
請求人は、その指定期間内にこの命令に応じて手続補正書を提出し、
当該手続補正書により、当該審判請求書及び特許請求の範囲について補正をすることができる。

(×) 第17条の2第1項各号に挙げられていないので、補正できない。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H22-36〕 特許法に規定する明細書等の補正について。ただし、・・・(国際出願ではない)。
(ホ) 特許出願人は、審査官がした拒絶をすべき旨の査定に対して拒絶査定不服審判を請求する場合、
その査定の謄本の送達があった日から3月以内であれば、その審判の請求と同時でなくても、
願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。

(×) 第17条の2第1項第4号。拒絶査定不服審判を請求する場合は、
その審判の請求と同時に補正しなければならない。

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〔H21-8〕 特許法に規定する明細書等の補正に関して。
1 外国語書面出願の出願人は、最後の拒絶理由通知を受ける前は、
いつでも、誤訳訂正書を提出して、誤訳の訂正を目的とする補正をすることができる。

(×) 第17条の2第1項ただし書。最初の拒絶理由通知を受けた以降は、期間が制限される。

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〔H21-25〕 特許出願の審査に関して。
(ハ) 拒絶理由が通知されていない特許出願について、
明細書に文献公知発明に関する情報の所在の記載がない旨の通知を受けた。
この場合、当該特許出願の出願人は、指定された期間内に意見書を提出することはできるが、
明細書の補正をすることはできない。
ただし、当該通知は拒絶理由の通知に併せてされたものではないものとする。

(×) 第17条の2第1項柱書。拒絶理由が通知される前なので、補正できる。

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〔H18-18〕 特許出願の審査における拒絶理由の通知等に関して。
(ロ) 最初の拒絶理由通知において指定された期間内に特許請求の範囲についての補正がなされた場合であっても、
その後にされる拒絶理由通知が、最後の拒絶理由通知となるとは限らない。

(○) 第17条の2第1項第3号。青本の記載を参照。
補正しなかった請求項に対する拒絶理由などは、最後の拒絶理由通知にならない場合がある。

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