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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

[短答逐条解説]第17条3項

★★★☆☆☆☆☆☆☆

第17条3項は、10年間で3回の出題。
ちなみに、第17条1項、2項を合わせると6回の出題です。

(手続の補正)
第十七条
3  特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
一  手続が第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。
二  手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
三  手続について第百九十五条第一項から第三項までの規定により納付すべき手数料を納付しないとき。

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〔H24-57〕 特許法第162条に規定する審査(以下 「前置審査」という。)に関して。
(ロ) 前置審査において、審査官が審判請求書と同時に提出された手続補正書の一部が
外国語をもって記載されていることを発見した場合、その審査官は手続の補正を命ずることができる。

(×) 手続補正書の一部が外国語をもって記載されていることは、方式違反である。
方式違反は、前置審査においても特許庁長官の補正命令になる。
 審判官の合議体(第136条)が形成された後の方式審査においては、
第133条の規定により審判長が補正命令を出すが、
前置審査の段階では審判官の合議体が形成されていないため、
第17条第3項第2号が適用される。

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〔H23-26〕 特許法第162条に規定する審査(「前置審査」)に関して。
(ハ) 前置審査において、審査官が、審判請求書が不適法なものであると認めたときは、
その審査官は、請求人に対し、審判請求書の補正を命じなければならない。

(×) 第17条第3項第2号。[H24-57-(ロ)]の解説参照。

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〔H18-19〕 特許出願についての拒絶査定不服審判における前置審査に関して。
(ロ) 前置審査において、審査官が、審判の請求に係る拒絶をすべき旨の査定を取り消し、
特許をすべき旨の査定をしようとする場合に、
審判の請求書が不適法なものであると認められたときは、その審査官は、
請求人に対して、その審判の請求書の補正を命じることができる。

(×) 第17条第3項第2号。命じるのは、「審査官」ではなく「特許庁長官」である。
[H24-57-(ロ)]の解説参照。

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