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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

[短答逐条解説]第17条1項、2項

ついにイ・セドル九段がアルファ碁を破りました!
しかし、つい先日の9日にはアルファ碁が勝った!!と
大ニュースになっていたのに、
今日は、ついに人類が勝ったと大騒ぎしてます。
今日も中盤まではアルファ碁が優勢だったところを、
イ・セドル九段の妙手で大逆転したそうです。
まあ、アルファ碁に勝った最後の人類になるんでしょう。

★★★★☆☆☆☆☆☆

第17条1項、2項は、10年間で4回の出題。大関クラスですね。
ちなみに、第17条第3項を合わせると6回の出題です。
しっかりと学習しましょう。

(手続の補正)
第十七条  手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。
ただし、次条から第十七条の五までの規定により補正をすることができる場合を除き、
願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書、
第四十一条第四項若しくは第四十三条第一項
(第四十三条の二第二項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)
及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)
に規定する書面又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正
若しくは訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲
若しくは図面について補正をすることができない。

2  第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人は、前項本文の規定にかかわらず、
同条第一項の外国語書面及び外国語要約書面について補正をすることができない。

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〔H22-36〕 特許法に規定する明細書等の補正について。ただし、・・・(国際出願ではない)。
(イ) 外国語書面出願の出願人は、外国語要約書面について補正をすることができる。

(×) 第17条第2項。外国語書面及び外国語要約書面について補正をすることができない。

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〔H20-25〕 特許法に規定する明細書等の補正に関して。
(イ) 外国語書面出願の出願人は、外国語書面及び外国語要約書面について、
明白な誤記の訂正を目的とする場合であっても、常に、補正をすることができない。

(○) 第17条第2項。外国語書面及び外国語要約書面について補正をすることができない。

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〔H19-5〕 特許法に規定する手続に関して。
(ニ) 外国語書面出願の出願人は、当該外国語書面及び外国語要約書面を添付した
願書の記載について補正をすることができない。

(×) 第17条第2項。「願書の記載」は挙げられていないので、誤り。補正できる。
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〔H18-2〕 外国語書面出願に関して。
(ニ) 外国語書面出願の出願人は、当該外国語書面について補正をすることができる場合はない。

(○) 第17条第2項。外国語書面及び外国語要約書面について補正をすることができない。

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