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第16条は、10年間で3回の出題。わりと出題されてます。
第7条も併せて、記憶しましょう。
青短では、第7条に比較表を掲載しています。
ちなみに、第15条は過去13年間で出題無しです。
まあ、問題にはしにくいかな?
(手続をする能力がない場合の追認)
第十六条 未成年者(独立して法律行為をすることができる者を除く。)又は
成年被後見人がした手続は、法定代理人
(本人が手続をする能力を取得したときは、本人)が追認することができる。
※2 3 4 項は記載省略
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H25-1〕 特許法に規定する手続に関して。
(ロ) 後見監督人がある場合において法定代理人がその同意を得ないでした手続は、
後見監督人の同意を得た法定代理人又は手続をする能力を取得した本人が
追認することができ、手続をした時にさかのぼって有効となる。
(○) 第16条第4項。追認の遡及効については、参考を参照。
《参考: 青本 第16条》
1〈追認〉
民事訴訟法三四条二項の場合と同様未成年者、無権代理人等が
手続をした時にさかのぼって有効となるものであり、
追認の時から有効となるのではない。
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〔H24-51〕 特許法に規定する手続に関して。
(ハ) 後見監督人がある場合において法定代理人がその同意を得ないでした手続は、
後見監督人が追認することができる。
(×) 第16条第4項の規定により、後見監督人は追認できない。
後見監督人の同意を得た法定代理人又は手続をする能力を取得した本人が追認する。
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〔H19-5〕 特許法に規定する手続に関して。
(ロ) 成年被後見人が自らした発明について、
法定代理人によらずに自ら特許出願をしたときは、
法定代理人による追認がない限り、当該出願手続が有効となることはない。
ただし、後見監督人はないものとする。
(×) 第16条第1項かっこ書。
本人が手続をする能力を取得したときは、本人が追認することができるので、誤り。
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