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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

実意商の語呂合わせ~補正と要旨変更、特許法第44条

☆弁理士試験の短期合格をサポートします☆
特許法で通した縦糸を基点として、実意商法の条文番号の横糸を通していきます。

□□□ 補正と要旨変更(意匠法と商標法のみ)
①語呂合わせ
 登録後 要旨の変更 急に急死
  ⇒急に:意9条の2
  ⇒急死:商9条の4
②設定の登録があった後に、補正が要旨の変更するものと認められると、急死します。
  出願時が手続き補正書の提出時とみなされるだけですけど、そのために無効理由が発生する可能性があります。
③見出し :○○の補正と要旨変更
④条文番号
  特許法   なし
  実用新案法 なし
  意匠法   第9条の2
  商標法   第9条の4

□□□ 特許法第44条 (分割)
①語呂合わせ
 分割で 当時の闘将 三振す 巨乳のケツに 訴求なし
  ⇒当時:意10条の2
  ⇒闘将:商10条
  ⇒三振:意と商→審査、審判、再審に継続
  ⇒巨乳のケツ:商→拒絶をすべき旨の審決に対する訴え
  ⇒訴求なし→”拒絶をすべき旨の審決に対する訴え”は第68条の40に記載がなく、
   遡及効がありません
②分割でフォークボールをイメージしてください。
  今は闘将、当時の大選手がフォークボールで三振しました。
  巨乳のかたのケツは巨乳に負けて、訴求力がありません。
③見出し :○○の分割
④条文番号
  特許法   第44条
  実用新案法 特許法準用
  意匠法   第10条の2
  商標法   第10条

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