特許法で通した縦糸を基点として、実意商法の条文番号の横糸を通していきます。
□□□ 補正と要旨変更(意匠法と商標法のみ)
①語呂合わせ
登録後 要旨の変更 急に急死
⇒急に:意9条の2
⇒急死:商9条の4
②設定の登録があった後に、補正が要旨の変更するものと認められると、急死します。
出願時が手続き補正書の提出時とみなされるだけですけど、そのために無効理由が発生する可能性があります。
③見出し :○○の補正と要旨変更
④条文番号
特許法 なし
実用新案法 なし
意匠法 第9条の2
商標法 第9条の4
□□□ 特許法第44条 (分割)
①語呂合わせ
分割で 当時の闘将 三振す 巨乳のケツに 訴求なし
⇒当時:意10条の2
⇒闘将:商10条
⇒三振:意と商→審査、審判、再審に継続
⇒巨乳のケツ:商→拒絶をすべき旨の審決に対する訴え
⇒訴求なし→”拒絶をすべき旨の審決に対する訴え”は第68条の40に記載がなく、
遡及効がありません
②分割でフォークボールをイメージしてください。
今は闘将、当時の大選手がフォークボールで三振しました。
巨乳のかたのケツは巨乳に負けて、訴求力がありません。
③見出し :○○の分割
④条文番号
特許法 第44条
実用新案法 特許法準用
意匠法 第10条の2
商標法 第10条
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