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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

[短答逐条解説]第14条

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第14条は、10年間で5回の出題で、大関クラスです。
第9条(7回出題)と類似の規定ですので、比較して記憶しましょう。
青短では、第9条に比較表を掲載しています。

(複数当事者の相互代表)
第十四条  二人以上が共同して手続をしたときは、
特許出願の変更、放棄及び取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、
請求、申請又は申立ての取下げ、
第四十一条第一項の優先権の主張及びその取下げ、
出願公開の請求並びに拒絶査定不服審判の請求以外の手続については、
各人が全員を代表するものとする。
ただし、代表者を定めて特許庁に届け出たときは、この限りでない。

※ただし書が曲者です。
ただし書きは、直前の「各人が全員を代表するものとする」に係っています。
つまり、代表者を定めた場合には、「代表者が全員を代表する」ことになります。
特許出願の変更などの手続きを、代表者が単独でできるのではありません。
代表者を定めても、これらの手続きは全員で行う必要があります。

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〔H26-1〕 特許出願に関する優先権に関して。 ただし・・・(特殊事情はない)。
5 複数の者が共同して特許出願をしたときは、
代表者を定めて特許庁に届出をしている場合を除き、
特許法第43条に規定されるパリ条約による優先権主張の手続については、
各人が全員を代表してこれをすることができる。

(○) 第14条。「パリ条約による優先権主張」は、
第14条に列挙されていないので、各人が代表して手続きできる。

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〔H25-58〕 特許出願の変更に関して。
(ホ) 複数の者が共同して特許出願をしたときは、
代表者を定めて特許庁に届け出をしている場合を除き、
特許出願の変更の手続については、
各人が全員を代表してこれをすることができる。

(×) 第14条。「特許出願の変更」は、
第14条に列挙されているので、全員での手続きが必要である。

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〔H24-51〕 特許法に規定する手続に関して。
(ロ) 甲及び乙が共同して特許出願を行い、その後、
甲を代表者に定めて特許庁に届け出たときは、
当該共同出願についての拒絶査定不服審判の請求は、
代表者の甲が単独で行うことができる。

(×) 第14条。「拒絶査定不服審判の請求」は、
第14条に列挙されているので、全員での手続きが必要である。

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〔H21-3〕 特許出願についての拒絶査定不服審判に関して。
3 共有に係る特許を受ける権利に基づく特許出願についての拒絶査定に対し、
共有者全員で拒絶査定不服審判を請求する場合、願書に添付した明細書、
特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、
当該補正は審判請求と同時に行わなければならないから、
代表者を定めて特許庁長官に届け出たときであっても、
当該補正は共有者全員でしなければならない。

(×) 第14条。「拒絶査定不服審判の請求」は、
第14条に列挙されているので、全員での手続きが必要である。
「補正」は、第14条の列挙されていないので、各人が代表して手続きできる。

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〔H19-5〕 特許法に規定する手続に関して。
(イ) 2人以上が共同して特許出願をし、代表者を定めて特許庁に届け出たときは、
その代表者のみでその特許出願の取下げを行うことができる。

(×) 第14条。「特許出願の取下げ」は、第14条に列挙されているので、
全員での手続きが必要である。


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