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第13条は、10年間で2回の出題です。
わりと簡単な条文なので、出たらチャンスです。
(代理人の改任等)
第十三条 特許庁長官又は審判長は、
手続をする者がその手続をするのに適当でないと認めるときは、
代理人により手続をすべきことを命ずることができる。
2~4項 掲載省略
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〔H23-35〕 特許法に規定する特許出願、請求その他特許に関する手続について。
2 特許庁長官又は審判長は、手続をする者がその手続をするのに適当でないと認めるときは、
その手続を却下した上で、代理人により手続をすべきことを命ずることができる。
(×) 第13条第1項、第4項。代理人により手続をすべきことをる命令をした後の手続きは、
却下することができる。
その手続を却下した上で、代理人により手続をすべきことを命ずるのではない。
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〔H21-1〕 特許法に規定する手続等に関して。
(ハ) 審判長は、手続をする者の代理人がその手続をするのに適当でないと認めた。
このとき、審判長は、代理人の改任を命ずることができる。
(○) 第13条第2項。
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