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第12条は、10年間で2回の出題です。
簡単な条文なので、出たらチャンスです。
(代理人の個別代理)
第十二条 手続をする者の代理人が二人以上あるときは、
特許庁に対しては、各人が本人を代理する。
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〔H23-35〕 特許法に規定する特許出願、請求その他特許に関する手続について。
5 日本国内に住所又は居所(法人にあっては営業所)を有する者であって
特許出願をするものの委任による代理人が二人以上あるときに、
そのうちのいずれか一人の代理人は、特許出願の取下げを行う授権を得て、
単独で特許出願の取下げをすることができる。
(○) 特許出願の取下げを行う授権に関しては、第9条により正しい。
複数代理人の規定は、第12条により単独で手続きが可能なので、正しい。
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〔H22-47〕 特許法に規定する手続に関して。
5 特許出願人の委任による代理人が2人以上あるとき、
2人以上の代理人の共同代理によってのみ
特許出願人が代理されるべき旨の定めがあっても、
特許庁長官がするべき手続は、
その2人以上の代理人のうちいずれか1人に対してすれば、
当該特許出願人に対してしたと同じ効果が生じる。
(○) 第12条。双方向の手続きに関する規定である。
《参考: 青本 特許法 第12条》
出願人、請求人等が特許庁に対して手続をする場合
二人以上の代理人のうち一人がすれば
本人がしたと同じような効果が生ずるわけであるが、
逆に特許庁からする手続についても
二人以上の代理人のうちの一人に対してすれば
本人に対してしたと同じような効果を生ずることになる。
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